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社会保険クイズ⑥結菜さんの悩み事~出産して働きたいけど・・・

このコーナーではシリーズで、今までお話させてもらった話題などを題材にして、簡単なクイズを出題させてもらっています。

毎回、最初に問題となる事例を紹介して、その後に解答をお話する、と言うパターンで行きたいと思います。

簡単な問題ですので、もしよろしければ一緒に考えてみて下さい。

1.主な登場人物

○蓮(れん)君・・・20歳
大学2年生。高校時代から同じレストランでアルバイトをしている。
仕事は楽しいが店長が厳しく、職場では怒鳴られることもしばしば。
○陽葵(ひまり)さん・・・23歳
大手企業に入社して3年目。
おとなしい性格で自己主張が苦手。残業が多いのが悩み。
結菜さんの後輩。
○結菜(ゆいな)さん・・・年齢不詳
陽葵さんと同じ会社に勤める新婚さん。
勤続7年目。

2.問題編

今回登場してもらうのは、陽葵(ひまり)さんの先輩、大手企業に勤める勤続7年目の結菜(ゆいな)さんに初登場してもらいます。

それでは問題です。

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結菜さんは正社員として入社して7年目。
昨年結婚してこのたび妊娠しました。
結菜さんは職場が大好きで、出産後も働き続けたいと考えています。

また、家計の事情があり、出産前や出産後もできるだけ働きたいのですが、自分の希望する通りに働けるのでしょうか?
また休んでいる間の給料はもらえるのでしょうか??

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と言う問題になります。

体調が良ければ好きなだけ働く事ができるのか?
また、出産等で休んでいる間の収入はどうなるのか?
と言った問題です。

それではお考え下さい。

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3.解答編

はい、それでは解答にまいります。

会社は42日以内(6週間以内)に出産を予定している女性労働者が希望した場合には、産前休業を与えなければなりません。

また、産後56日(8週間)は、労働者が「働きたい」と希望しても働かせてはなりません。
いわゆる産後休業ですね。

ただし、産後42日(6週間)を経過した労働者が「働きたい」と希望した場合には、医師に診断で「支障がない」と認めたれた仕事に限って働かせることができます。

ですので、結菜さんの場合、産前については体調に問題がなく、本人に働く意思があれば、産前休業を取得することなく、
極端に言えば予定日直前まで働くことができます。

また産後については、産後6週間は絶対期間なので、どんなに体調が良くても働くことはできませんが、7週目からは医師の許可が降りれば働くことができる、
と言うことになります。

あくまでも法律上は、ですね。

一方、休業時の賃金(収入)についてですが、産前産後休業時には、会社側は給料を支払わなくても良いことになっていますが、
その場合には健康保険から給料の3分の2相当の金額が支給されることになっています。

「給料の3分の2しかもらえない」といっても、この間は健康保険料や厚生年金保険料と言った社会保険料は免除されますので、結果的にザックリではありますが、手取り金額的にそこまで減額されない収入が得られることになるかと思います。

と言うのが今回の解答になります。
いかがだったでしょうか?

このコーナーでは毎回、このようなQ&A方式で、社会保険に関するクイズを出して行きたいと思いますので、よろしければ次回もお付き合いいただければと思います。

それでは今回はこの辺で!


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