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【書式販売】【下請法対応版】工事・修理発注書

下請法に対応した「工事・修理発注書」雛型です。また、商法第509条では、平常取引のある商人間では、発注に対する諾否を遅滞なく実施しなければ、承諾したものとみなす規定がありますので、その点にも言及しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

(参考条文)
第509条
1.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2.商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

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