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虚偽のセクハラ被害を訴える社員を懲戒処分することは可能か

Q 社員Xが上司との面談中にセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)を受けたと社内で吹聴しています。しかし、当該上司は明確に否定している上、面談で使用した会議室はガラス張りで周囲から内部が丸見えであり、当時近くで仕事をしていた複数の社員も該当の行為を一切目撃していない旨、供述しています。また、事実関係確認の際のXの供述内容は一貫せず、前後で明らかに矛盾する点もあるため、実際にセクハラ行為があったとは考えにくい状況です。同じ職場の社員によると、どうやら以前、両人の間でトラブルがあったようで、Xはその報復をしているのではないかということです。このような虚偽と思われるセクハラ被害を主張する社員に懲戒処分を科すことは可能でしょうか。

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