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18.労災保険

社会人不適合者の「人生とお金」です。

【労災保険】についてです。

労災保険とは、正式名称は、
労働災害補償保険と言います。

私自身、労災保険を会社で使ったことがあります。
でも、会社はなぜか労災になると過剰反応して労災を使いたがらない。
おそらく、部署の責任者が責任を負いたくないだけなんじゃないと、私は思います。

そんな労災について今回は学んでいきましょう。

労災保険は、全事業所が加入する制度で、経営者や役員を除くすべての労働者が対象となります。
保険料は、全額が事業主負担で、治療費は全額が労災保険から支給され、自己負担はありません。

上記のように経営者や役員は労災保険の対象になりませんが、特別な制度があります。
次に当てはまる人は、任意に加入することができます。
・常時使用する労働者数が一定数以下の事業主
・個人タクシー業者や大工など(いわゆる一人親方)
・日本国内の事業主から派遣されて海外の事業所で働く者
・芸能関係作業従事者・アニメーション制作作業従事者
・柔道整復師・創業支援等措置に基づき事業を行う者
・自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ITフリーランス

この条件にあてはまることを、特別加入制度と言います。

労働災害には、2種類!!

①業務災害
②通勤災害

①業務災害
業務上の怪我、障害、病気、死亡は業務災害となります。
※出張中の事故はすべて業務災害にあたります。

②通勤災害
通勤途中の怪我、障害、病気、死亡は通勤災害となります。
趣味やドライブなどでの寄り道は通勤災害の対象外になります。

労災保険の給付対象

労災保険は、業務災害や通勤災害について支給されます。
また、病気や怪我で休業して賃金が払われない場合には休業補償給付が支給されます。

休業補償給付

病気や怪我で休業して賃金が支払われなくなった場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%が給付されます。

(出典:https://www.rirekisyodo.com/study/absence-compensation-benefit.html)

障害補償給付

業務上の負傷等で障害が残った場合、障害等級に応じた額を給付がされます。

次回は、「雇用保険」について投稿していきます。

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