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休憩時間について

みなさん正しい休憩時間はとれていますでしょうか?

ついつい忙しくて、休憩が取れていなかったり
急いで食事をとって、休憩中にも仕事の対応をしていたりしていませんか?

実は休憩についても
労働基準法で細かく定義が決められています。
つまり正しい休憩時間が取れていないと、
罰則や罰金につながる法令違反となります。

繁忙期などあらゆる状況があるかもしれませんが、
法令違反にならないように
正しい休憩時間の取り方について正しく理解していきましょう!


◆休憩時間のポイント


・休憩時間とは・・・


休憩時間は単に作業に従事していない、いわゆる「手待ち時間」を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。



・休憩時間に関する法律(労働基準法第34条)


①「休憩時間の長さ」について・・・

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分
労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間
休憩時間を与えなければならない。


②「一斉休憩の原則」について・・・

休憩時間は、所定労働時間の途中に一斉に与える必要があります。
(運輸交通業、商業、理容、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については、一斉に与える必要はありません)


③「自由利用の原則」について・・・

休憩時間は自由
に利用させなければなりません。


休憩時間は

これらのポイントを押さえておく必要があります。




◆休憩時間のよくある事例


「休憩時間中の電話対応について休憩と扱えるかどうか?」


質問。。。

私の会社では、12時から12時50分までが休憩時間とされているのですが、総務担当は私1人のため、昼休みにかかってくる電話に備えなければならず、自由に事務室を離れることができません。
このような休憩時間の待機は職場慣行で、上司の命令は特にないのですが、何かあると電話受付担当である私の責任になってしまいそうで心配です。どうしたらよいでしょうか。


★本件のポイント


・休憩時間は自由に利用させなければなりません

・「電話番」として拘束される時間は、労働時間と考えられます
(いわゆる「手待ち時間」も労働時間です)

電話がかかってくるか否かに関わらず、電話番として拘束されている状態は、労働時間であると考えられます。

また、上司は命令していないとのことですが、このような職場慣行を容認しているとも考えられます。

時間をずらすなどして、休憩時間が取れるように上司の方に相談してみてください(ただし、昼休みを一斉に与えない場合には、一定の要件を満たす必要があります。次の「気を付けるポイント!」を参照してください。)。


「気を付けるポイント!」

・一斉休憩の原則
休憩時間は、所定労働時間の途中に一斉に与える必要があります(運輸交通業、商業、理容、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については、一斉に与える必要はありません)。
ただし、当該事業場の実態からみて、休憩を一斉に与えることが困難な場合には、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば一斉に与えなくてもよいことになります。

  • 自由利用の原則
    休憩時間は自由に利用させなければなりません。

  • 自由利用について
    休憩時間の自由利用について、事業場の規律保持のために必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない(旧労働省行政解釈昭22年9月13日基発第17号)とされていますが、電話当番をすることは、これには該当しません。

  • 「昼休み当番制」について
    一斉休憩の原則から、「昼休み当番制」をとるためには、当該事業場の業種が、休憩時間を一斉に与える必要がない業種に該当しているか、該当していない場合には、書面による協定を締結する必要があります。


参考:埼玉県HP 労働相談


おわりに。


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