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同性婚について

こんにちは。あすぺるがーるです。


2月14日、平成最後のバレンタインデー。


同性婚の合法化を求め、13組の同性カップルが国を相手に訴訟を起こしました。

そのため今日は、私の同性婚に関する考えを書いていこうと思います。


同性愛と法律の歴史

実を言うと、同性婚の法的な禁止を明言する条文は、ありません。


というか、古の日本では身分や年齢の制限こそあれ、同性愛は公然と行われていました。

(詳しくは「男色」「衆道」でググってください)


明治維新のころ西洋的ジェンダー観を取り入れたことが、同性愛への風当たりが冷たくなる契機でした。


当時の西洋では、同性愛は異端視されていました。

それとも、正しくない者が神の国をつぐことはないのを、知らないのか。まちがってはいけない。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、 
『口語 新約聖書』日本聖書協会コリント人への第一の手紙 6章9節

これをもとに、多くの国で同性愛に対する罰則規定が定められていました。


その影響で日本でも一時期、同性愛を罰する「改定律例」第266条などの法律が制定されましたが、実際の効力はないに等しいものでした。


一方、西洋における同性愛への罰則規定は、第二次世界大戦の終結後に撤廃され、合法化へと向かっていきました。


「空気化」されていた同性愛者

明治時代の例外を除けば、日本には、同性愛への法的措置は存在しません。


魔女裁判などで存在した、死を伴うような罰則規定がなかったのは良かったのかもしれません。


しかしそれは同時に、法的に同性愛者が「いないもの」とされていた、何よりの証拠だと私は思います。

日本国憲法 第二十四条
① 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


「家庭は、婚姻によって結ばれた一組の男女が子供を産み、育むための機構である」

これが日本の法界の、家族に関する認識の現状なのです。


「空気化」の弊害

同性愛者の法的な「空気化」は、多様な性を持つ多くのカップルの生活において大きな障害となっています。


同居するとき、

同性カップル(特に男性同士のカップル)が民間賃貸住宅への入居を申し込んだ場合、賃貸人や不動産会社が賃貸に消極的な態度を示すことが珍しくない。
住宅ローンを組む際、異性カップルであれば利用できるペアローンを利用することができないことが多いため、収入合算や住宅ローン控除を受けることができない。


相手が病気になったとき、

同性カップルの一方が意識不明の状態となって医療機関に運び込まれた場合、医療機関が患者の同性パートナーに対して、病状説明、面会、緊急手術の同意書への署名を認めないことは珍しくない。


子育てするとき、

民法上、異性カップルの場合、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」(818条3項)とされている。
しかし、同性カップルは同条により共同親権を行使することができず、実母であるパートナーが死亡するなどして親権を行使できなくなったときも、継母であるパートナーは親権を行使できない。


そして、相手が亡くなったとき。

民法上、相続人となることができるのは、配偶者、子、直系尊属及び兄弟姉妹など一定の親族に限定されており、同性パートナーは相続人となることができない。そのため、同性カップルの一方が遺言を作成せずに死亡した場合、残されたパートナーはその財産を承継できない。
遺言を残して死亡した場合、同性パートナーは財産を承継できる。しかし、親族から遺留分減殺請求を受ける可能性は残り、配偶者の税額軽減措置の適用も受けられない。
購入した不動産は原則として単独所有となるため、所有権者側が先に死亡した場合、残されたパートナーは、購入代金の一部を負担していたとしても、そこに住み続けられない可能性がある。

「同性カップルの直面する法的問題」‐ 同性婚人権救済弁護団員より


異性カップルなら当たり前に受けられるはずの社会的保障が、同性カップルであるというだけで、受けられないのです。


✱✱✱


好きになってくれなくて、いい。


信じられなくて、いい。



ただ


存在を、認めてください。

社会的保障を、ください。



たったそれだけのために、訴訟を起こさなくてはいけない現実。


そしてそれを変えられなかった、日本政府。


なんと、歯がゆいことでしょう。



それでもなお屈することなく、現実を変えようとしている原告の方々に、心からの敬意と激励を贈りたいと思います。



最後に、ニュージーランドのモーリス・ウィリアムソン議員のスピーチの一節を引用して、この記事を締めくくらせていただきます。


お金のためでもない。
単に、「愛し合う二人が結婚できるようにする」
この法案の、どこが間違っているのか。
だから、本当に理解できないんです。
なんでこの法案に反対するのかが。
自分と違う人を好きになれないのはわかります。
それはかまいません。
みんなそんなようなものです。
この法案に反対する人に私は約束しましょう。
水も漏らさぬ約束です。

明日も太陽は昇るでしょうし、
あなたのティーンエイジャーの娘は
すべてを知ったような顔で反抗してくるでしょう。
明日、住宅ローンが増えることはありませんし、
皮膚病になったり、湿疹ができたりもしません。
布団の中からカエルが現れたりもしません。
明日も世界はいつものように回り続けます。

「同性婚に反対する人へ。約束しましょう」ニュージーランドの議員の演説に耳を傾けてみよう








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