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男性の育児休業はいつから取れる?


先日、お客様から、男性の育児休業はいつから取れますか?と問い合わせがありました。

男性の育児休業の開始日で一番早い日は、出産予定日です。
育児休業の申出期限は、休業開始予定日の1か月前(令和4年1月現在)なので、出産予定日を目安とするのが妥当というところでしょうか。

育児休業中は、社会保険料が免除になったり、雇用保険から育児休業給付を受けることができます。

社会保険料の免除の対象となる期間
免除の対象となるのは「1歳に満たない子を養育するための育児休業」で「保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月」までです。
男性の場合、社会保険料が免除になる起算日は、「出産日」であって、予定日ではありません。予定日より後に出産した場合は、免除のタイミングが後にずれます。

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き (日本年金機構)

雇用保険の育児休業給付を受けることのできる期間
育児休業給付における「育児休業開始日」は、男性の場合は、配偶者の出産予定日、または出産日から支給対象となります。こちらは、社会保険の免除の要件と異なりますので、注意が必要です。



令和4年4月から育児介護休業法の改正が施行されます。
令和7年(2025年)には男性の育児休業の取得率30%を目標にしていることから、男性の育児休業促進のための施策も盛り込まれています。
4月までは規定の変更等が大変です。






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