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社会保険料はいくら徴収されている?

みなさん、こんにちは。
最近、少子化財源確保のために、
少子化支援金の徴収が話題となっています。

一人当たり月500円弱の負担とも言われており、
2026年4月から徴収が始まるとか。

この支援金が少子化対策にとって本当に効果的であるかどうかはさておき、
我々は一体、給与から何をいくら差し引かれるのでしょうか。

今回の投稿では、
給与から差し引かれる社会保険料について考えてみたいと思います。


社会保険料加入義務者

社会保険とは、
一般的に厚生年金保険料と健康保険料のことを指します。
誰でも加入出来るわけではなく、
以下のフローに該当する方が加入することになります。
(パートで稼ぐなら80,000円までが良い?)

令和6年10月から101人以上の会社が51人以上の会社へ要件が拡大されます。

つまり、基本的には企業で働く給与所得者が対象となっており、
フリーランス等の個人事業主は、加入対象外となります。

厚生年金保険料は、将来の年金の積立にまわり、
国民年金の上乗せ部分となりますので、国民年金のみに加入している方よりも将来もらえる年金額は多くなります。(年金だけではいくら足りない?)

健康保険料は、医療費負担が3割になりますが、
逆に言うと、健康で病院へほとんど行かない方にとっては掛捨て保険ということになります。(医療費について考える)

また、40歳からは介護保険第2号被保険者となり、
健康保険料に上乗せして、介護保険料も徴収されることになります。
恐らく、上述の少子化支援金も同じく、健康保険料に上乗せされて徴収されることが予想されます。

社会保険料の保険料料額表

では、実際にいくら徴収されるかを整理していきます。
下記の表は、神奈川県の令和5年3月からの健康保険・厚生年金保険の
保険料額表になります。
補足になりますが、健康保険料の料率は、都道府県ごとに若干異なるため、
都道府県ごとの料率テーブルが用意されています。
例えば神奈川県は、
介護保険第2号被保険者に該当しない場合 10.02% であるのに対し、
東京都は、10.00%と若干料率に差が生じています。

等級は50等級まで用意されており、
健康保険料は月収1,355,000円が上限となっており、
月収がそれ以上であっても徴収額は頭打ちとなります。

厚生年金保険料は月収635,000円が上限となっており、
同じく、月収がそれ以上であっても徴収額は頭打ちとなります。

表の各保険料には全額と折半額が記載されていますが、
社会保険料は企業と本人の折半となりますので、
表の折半額を企業と本人それぞれで負担することになります。

社会保険料の負担率

つまり、40歳未満の方の社会保険料の負担率は14.16%となり、
(10.02%(健康保険)+18.3%(厚生年金))÷2

40歳以上の方の社会保険料の負担率は15.07%となります。
(11.84%(健康保険・介護保険)+18.3%(厚生年金))÷2
※神奈川県の場合

仮に40歳未満で月収30万円の方の場合、
月々42,480円、年間509,760円程度の社会保険料を徴収されることになります。少子化支援金の徴収が始まるとさらに+6,000円程度増えることなります。

因みに、下記の10年前の社会保険料の保険料額表を見てみると、
この10年で社会保険料の負担が0.7%程度増えていることが分かります。
月収30万円の方の場合、年間で25,200円程度手取りが減ることになります。結構大きいですね。

社会保険料は全額、所得控除の対象となりますので、
社会保険料×所得税率分の税金の還付を受けることは可能です。
一般的には、企業の年末調整で漏れなく計算してもらえていると思いますので、本人が手続きする必要もありませんので、ご安心ください。
(実際に所得税を計算してみよう!)

社会保険料をコントロールすることはできませんので、
給与の14~15%程度徴収されるということを認識しつつ、
手取り額を有意義に使っていきましょう!

今回もありがとうございました。

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