ビットコインの課税関係について国税庁が見解を!それに対しての見解!

国税庁のタックスアンサー(質疑応答)に
ビットコインの課税関係に関することについて掲載されたことを受けて、SNSやブログなどに著名人や専門家の意見や見解が書かれましたが、どれもこれもみんなが知りたいことは書かれていなかったと思います。

掲載されたのは下記の通り。

「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

Q1 申告の必要があるのはどういう時?
Q2 ビットコイン売却で得た利益は税務当局にばれるの?
Q3 事業所得として申告できる基準は?
Q4 結局はどうすればいいの?

みんなが知りたいけどあまり書かれていないのはこんな感じでしょうか。

Q1 申告の必要があるのはどういう時?

A1 下記の事項で利益が発生したとみなされるとの見解です。
1 ビットコインから円に替えて利益確定した時。
2 ビットコインから直接別の仮想通貨を買った時。

原則として今のところこの2つが利益とみなされる項目です。
1は買ったビットコインと売ったビットコインの差額が利益。
2はビットコインから円に替えずに別の仮想通貨を買った場合も一度ビットコインから円に替えて、円で別の仮想通貨と買ったとみなされるということです。

ビットコインの価値が上がった状態でビットコインにて商品を購入した場合。
これもビットコインを一旦円に替えて商品を購入したとみなされるので利益が出ていれば所得税の対象になります。

調査があった場合はしっかり追徴課税されてしまいます。
しかしこれはよほど高額であったり、悪意がある場合以外はあまり気にしないで良いと思います。

Q2 ビットコイン売却で得た利益は税務当局にばれるの?

A2 株売買やFX取引で利益が出た場合は証券会社やFX会社から
税務当局に支払調書と呼ばれる書類が送られることになっています。

現在仮想通貨取引所は支払調書を提出する義務がないので
ビットコイン売却で利益が出ても税務当局にはわかりません。

わからないから申告しなくて良いわけではありません。
儲かったら申告をして正規に税金を払ってください。
支払調書についての詳細は以前書いたnoteを参照してください。
https://note.mu/yamakenkenken/n/n8913f1ba8aab?creator_urlname=yamakenkenken

Q3 事業所得として申告できる基準は?

A3 タックスアンサーには事業所得として申告できる基準が書いてないので、仕事としてビットコイン取引で商売をしていれば事業所得として青色申告特別控除65万円を簡単に使えるように読めてしまいますが実はこれが大間違いなんです。

事業所得として申告できる可能性はかなり低いと思います。
数百万円から1千万円くらいの利益を得ていても事業所得としてはたぶん無理。
何かしらの判例や通達がでるまでは事業所得としての申告は諦めた方が良いと思います。

所得の種類が違いますが、マンションや家屋、駐車場の貸付けの場合にどの程度の規模があると事業所得として申告可能かと言いますと5棟10室という基準があります。
所得税基本通達法26-9に書かれている内容です。

マンションやアパートなどの部屋を貸している場合は10室以上、家屋などを貸している場合は5棟以上、駐車場の場合は50台以上貸している場合だけ事業所得として申告をすることができます。

これはかなり面倒くさい通達で、収入金額や利益金額関係なくこの基準が適用されてしまいます。

それくらい事業所得として申告するのは難しいので、法整備が全くされていない今年分の申告に関しては事業所得としての申告は諦めた方が良い状況です。

Q4 結局はどうすればいいの?

A4 ビットコイン取引で利益がでても今年分に限っては税務署にばれてしまうことはないですが儲かったら法に従い申告をして納税しましょう。

今年の利益がばれなくても数年経ってから調査が入ることが多々あります。
数十万円程度なら調査なんてないだろうと舐めていた人が、3年経った頃に税務署から問い合わせのお手紙がきて泣かされてしまう話は多々あります。

脱税も窃盗も質の悪さは全く同じで犯罪です。
法律は守りましょう。

以前支払調書の件を書いた時にも書きましたが、現在ビットコインなどの仮想通貨に対する法整備が極端に遅れてしまっている状況です。
https://note.mu/yamakenkenken/n/n8913f1ba8aab?creator_urlname=yamakenkenken

法整備が全くされていないので税務当局も専門家も今ある法律からの想像や拡大解釈で適当なことを書いているだけの状況です。

この前書いた通り税務署へ問い合わせをしてもあまり意味のある返答はありません。
https://note.mu/yamakenkenken/n/na84c62ecf172?creator_urlname=yamakenkenken

法整備がされるまではA1で書いた通り、円による利益確定や評価益がある状態で他通貨購入をした場合は儲かった分については雑所得として申告をする!という覚悟と諦めの気持ちと税額気にならないくらい稼ぐ!という気持ちでいるのが良いと思います。

書くことができないこともありますが、何か質問があったら聞いてみてください。

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