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訪問看護ステーションで主任をしている理学療法士です。時間管理、マネジメント、ターミナル…

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訪問看護ステーションで主任をしている理学療法士です。時間管理、マネジメント、ターミナルケアなど!

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死ぬということ

私、「死」に敏感なんです。 「死」ってなんでしょうね?死の定義は 瞳孔散大 呼吸停止 心拍停止 これが生命が絶たれるということ。生命が絶たれると、もちろん悲しいんです。でもそれ以外の感情がこみ上げてくることが多いんです。 人て生命が無い=死 なんでしょうかね? その人の魂が、魂を引き継ぐものがいたとしても、それは果たして死なのでしょうか? 私はそうは思わないけど、かといって何だと聞かれても答えられない。まだ明確な答えが用意できていない。 一つ言えるのは 人の命が絶

    • 正解

      昨日(今日)で、株式会社Total Body Makeが主催する、NEXT EDUCATIONという年間の研修会が終了しました。 私は1年経って、成長したのかな?って思いました。一年前と話していることは変わっていると思うけど、大まかな方向性は一緒だったな。 そもそも成長ってなんだって話ですが… この一年間で得たものはとても多いです。 臨床のことや悩みをなんでも相談することができる仲間、お酒飲んで馬鹿できる仲間、そして唐澤さんと吉田さん。本当に感謝です。 私はみんなにも

      • 在宅無限大を読んで

        しょっぱなから同感でした。通して同感です。頷きマシーンと化しました。 そしてふと「歴史は繰り返すんだなぁ」と強く感じました。 昔は在宅死が中心だった。しかし現代では医療が進んだ結果として(善悪は置いといて)、病院死が増えた。でも今は、在宅死を推進している。 最先端医療組み込まれた在宅での死。非常に喜ばしいことであるが、違和感もある。そもそも「家」という完全なる自然体である場所に医療が入り込む余地があるのか。 これ実はですね。リハビリテーションも一緒なんではないかと感じ

        • 今年の抱負

          ①呼吸療法認定士 取得これ病院時代に取ろうと思ってそのまんまでしばらく忙しくて取れなかったので、今年こそ取ろうかなと思っております。 ②ビジネスマネージャー取得これは比較的取れそう。東京商工会議所のやつ。 ③いろんな人とSNSや人を通じてお会いする。もっとアクティブにフットワーク軽く! あとは秘密だけどツイートにも乗せた感じのことを粛々と。

        死ぬということ

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        • ふるやんのーと
          14本

        記事

          2018年まとめ

          ①訪問看護ステーション4月と12月に計3店舗のサテライトの立ち上げ ステーションのマニュアルブラッシュアップ 訪問看護支援ソフトの変更と全バックアップ(これしんどかったなー) はじめての請求業務(これも誰も教えてくれなかったから結構大変だったww) ②行政5月に訪問型Cの委託を個人で引き受ける 9月に通所型Cの委託を会社として受ける。行くのはわたし。 10月に地域の体操教室立ち上げ(包括8カ所と一緒に)代表やることに。 12月に地域ケア会議での講演の依頼あり。講演は1月に。

          2018年まとめ

          わたしの気持ち②

          そうそう。 さっきあんなこと書いたけど、あれはやりたいことの一つなので、、、 沢山あって もう一つは教育です。 わたし自身優れた臨床家ではありません。 PTOTSTの新卒の方々って大変だなーと思っていて、 就職してろくに教育受けれず(わたしの昔の職場がそうでした)、就業時間外にセミナーに行って勉強しなきゃいけないとか。 本来であれば、就業時間中に教育するべきだし、もっというのであれば学生の時からある程度の知識や教養を受けるべきだなーと。 果たしてそれが今の学校教育ででき

          わたしの気持ち②

          わたしの気持ち

          今仕事もまあまあ忙しくて、こなしつつ役職も付いているわけです(もう1段階昇進するらしい) 今勤めているところは株式会社です。 株式会社ってお金儲けだなー、って思う瞬間が時々あるんですよね。 今の仕事に満足していないわけでもないし、給与面も特段不満は無い。 でも、何か違う。 なんだろう?? 実は、やりたいことが一つあって それは、訪問診療、看護、リハ、介護と、難病の方(ターミナルの方)が居住できるアパートの併設なんです。 もっというと、そんな方たちと普通の方もいっし

          わたしの気持ち

          訪問看護の算定要件 介護保険Ver④

          ついにVer④まで来てしまいました・・・ 基本編はコチラ↓から サービス提供体制強化加算・・・6単位(回) 【算定要件】 ①すべての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し計画に従って研修を実施または実施を予定していること。 ②利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達、技術指導等を目的とした会議を月1回程度開催する事。 ③すべての看護師等に対し少なくとも年に1回程度の健康診断を実施させること。 ④看護師等のうち、勤続年数が3年以上のものの

          訪問看護の算定要件 介護保険Ver④

          中山間地域等の詳細

          メモ書き程度です。 一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注11、訪問入浴介護費の注5、訪問看護費の注6及び福祉用具貸与費の注2、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生労働省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表(以下「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」という。)の居宅介護支援費

          中山間地域等の詳細

          厚生労働大臣の定める地域の詳細

          メモ書き程度です。 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実 施地域 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島 三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村 四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸 島 五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島 六 豪雪

          厚生労働大臣の定める地域の詳細

          訪問看護の算定要件 介護保険Ver③

          介護保険の加算等について、引き続き書いていきますー! 基本はコチラから↓ 夜間・早朝加算・・・6時から8時及び18時から22時の間の訪問時に訪問看護費本体部分に25%の加算 深夜加算・・・22時から6時の間の訪問時に訪問看護費本体部分に50%の加算 【算定要件】 上記時間帯に訪問した場合に加算可能。 緊急時訪問看護加算・・・574単位 【算定要件】 緊急時訪問看護加算の届け出を出しているステーションは、利用者の希望に応じて上記加算を算定可能である。また1月以内

          訪問看護の算定要件 介護保険Ver③

          私の訪問看護、医療保険?介護保険?

          訪問看護において ①介護保険での利用 ②医療保険での利用 どちらになるかわからないこともありますよね。 訪問看護指示書の内容にもよるんですが・・・ チャートに示すとこんな感じです! 手書き感MAXでごめんなさい! 原則は介護保険優先です。しかし、介護保険を取得していない方は、訪問看護指示書の交付を受けられれば、医療保険での訪問看護になります。 また、介護保険をお持ちの方でも厚生労働大臣の定める疾病等のかたに関しては医療保険での訪問看護の利用になります! ※厚

          私の訪問看護、医療保険?介護保険?

          訪問看護の算定要件 介護保険ver②

          今度は加算編です! 加算は結構多いので2つに分けようと思ってます。 基本の算定は下のページへ! 初回加算・・・300単位 【算定要件】 利用者の初回訪問時及び要支援から要介護、要介護から要支援へ移行した利用者並びに2ヶ月以上サービスの量がなかった利用者に対して、初回訪問日に300単位を加算する。 退院時共同指導加算・・・600単位 【算定要件】 病院や診療所などの医療機関に入院、入所している利用者が退院するにあたり、病院や診療所などの医療機関の各種医療職と共同

          訪問看護の算定要件 介護保険ver②

          厚生労働大臣の定める状態等

          厚生労働大臣の定める疾病等とは別に 「厚生労働大臣の定める状態等」 というものもあります。 厚生労働大臣の定める疾病等に関してはコチラ 以下の記載は、 特掲診療料基準等別表第8に掲げる状態等 と呼ばれるものです(ながい・・・) ① ・在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導を受けている状態 ・気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態 ② ・在宅腹膜灌流指導管理 ・在宅血液透析指導管理 ・在宅酸素療法指導管理 ・在宅中心静脈栄養

          厚生労働大臣の定める状態等

          厚生労働大臣の定める疾病等(訪問看護)

          厚生労働大臣の定める疾病等 に当たる利用者は、訪問看護が介護保険優先の原則が当てはまらず 医療保険での訪問看護に切り替わります。 下記の状態である利用者に関しては、医療保険での算定になります。 ①医療保険における厚生労働大臣の定める疾病等 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ALS ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症 パーキンソン病関連疾患(PSP、CBD、パーキンソン病) ※ヤールのステージⅢ以上、生活機能障害度2以上の方

          厚生労働大臣の定める疾病等(訪問看護)

          訪問看護の算定要件 介護保険ver①

          訪問看護の算定要件、わかりづらいもの多いですよね? しかも30年度から単位も変わり、制度も大きく変わった。 厚生労働省の文書を読むのも大変だし・・・ ということで、少しづつまとめますね! ちなみに私が書く内容に関しては 「訪問看護ステーションからの訪問看護」のみです。精神科は書きませんのでご理解ください。 ①看護師による訪問 【要介護利用者】 訪問看護Ⅰ1(20分未満訪問)・・・311単位  ※事業所要件として24時間取得しており、かつケアプランに週1回20

          訪問看護の算定要件 介護保険ver①