訪問看護の算定要件 介護保険ver①

訪問看護の算定要件、わかりづらいもの多いですよね?

しかも30年度から単位も変わり、制度も大きく変わった。

厚生労働省の文書を読むのも大変だし・・・

ということで、少しづつまとめますね!

ちなみに私が書く内容に関しては

「訪問看護ステーションからの訪問看護」のみです。精神科は書きませんのでご理解ください。

①看護師による訪問

【要介護利用者】

訪問看護Ⅰ1(20分未満訪問)・・・311単位

 ※事業所要件として24時間取得しており、かつケアプランに週1回20分以上の訪問看護が組み込まれていることが条件

訪問看護Ⅰ2(30分未満の訪問)・・・467単位

訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満の訪問)・・・816単位

訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満の訪問)・・・1118単位

【要支援利用者】

予防訪問看護Ⅰ1(20分未満訪問)・・・300単位

 ※事業所要件として24時間取得しており、かつケアプランに週1回20分以上の訪問看護が組み込まれていることが条件

予防訪問看護Ⅰ2(30分未満の訪問)・・・448単位

予防訪問看護Ⅰ3(30分以上60分未満の訪問)・・・787単位

予防訪問看護Ⅰ4(60分以上90分未満の訪問)・・・1080単位

※上記単位に初回訪問時及び要支援から要介護並びに要介護から要支援へ変更となったもの、2ヶ月以上サービス利用のない方には初回加算(300単位)が追加になります。

また准看護師の訪問の場合に関しては10%減算になります。


②理学療法士等の訪問看護

理学療法士等による訪問は週6回(120分)までです。

40分の訪問であれば週3回まで、60分であれば週2回までです。


【要介護利用者】

訪問看護Ⅰ5・・・296単位

 ※1日2回以上(40分以上)の訪問の場合は10%減算

【要支援利用者】

予防訪問看護Ⅰ5・・・286単位

 ※1日2回以上(40分以上)の訪問の場合は10%減算

※上記単位に初回訪問時及び要支援から要介護並びに要介護から要支援へ変更となったもの、2ヶ月以上サービス利用のない方には初回加算(300単位)が追加になります。


③その他

平成30年度より、理学療法士等のみのサービスの利用者に対して定期的な訪問看護師の訪問が必須になりました。

(自治体により、「定期的」の意味合いがかなり異なります。各自治体にお問い合わせください。)

ちなみに東京都では「最低でも3か月に1回」の訪問が必須になります。なお、他事業所の看護師が同一利用者に訪問している場合にも、最低でも3か月に1回の訪問が必要になります。

こちらの部分に関しても、各自治体により対応が異なりますので確認が必要です。


加算編はこちら


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