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「有事」の拡大であるにもかかわらず、国民保護、国民の権利制限、自治体の役割の議論が欠けている

 有事の際に、国民をいかに保護するかを定めた国民保護法は、2004年に施行された。第3条において、国は、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、地方公共団体(自治体)および、指定公共機関が実施する国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが定められている。

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