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伊藤詩織の控訴審判決⑦それでも不服らしい。

伊藤詩織が上告した。
デートレイプドラッグについての記載が名誉毀損とされたことが不服らしい。彼女は結審時も確証はないが確信はあると言っていた。その根拠というのは

➀インターネットに載っていたデートレイプドラッグの症状と似ていた。(どのサイトかは分からなくなっている。)
②あの日くらいのお酒の量で、しかも仕事の席で記憶をなくすほど飲むということは普段なら絶対にない

という2点なのだが、これだけでは山口氏がデートレイプドラッグを使った証拠にはならない。
  あたかも山口氏がもったかのように周囲に話し、7か国に翻訳出版したのであるから、山口氏としてはたまったものではない。

 そもそも「疑った事実」と語尾につければ、誹謗中傷もすべて許されるのだろうか。

  デートレイプドラッグを使ったという証拠など何一つない。酒を飲んで酔っ払って記憶が飛んだのが初めてだった。その時の症状がインターネットのどこかのページで見た症状とそっくりだった。だから確信して、本にし、メディアに載せた。確証はあるとは言っていない。断定していないと?

 しかし、あの本BlackBoxを一般の読者が通常の読み方で読んだ結果が小林よしのりの漫画である。

 純粋に司法を信じ続けてきた山口氏は二度も裏切られている。難解な専門用語と複雑な論理の陰に隠れて、好き勝手にさばいてきた裁判官達が次にどのような判断を見せるか正直わからなくなってきた。

 最高裁は事実審ではない、法律審だとよく言われる。しかし、事実認定の仕方が杜撰であれば最高裁は認定の仕方について異論をはさむことはできる。否、本来なら異論をさしはさまねばならない。しかし、異論を差しはさむかどうかは最高裁の判断に任されている。

 イーク表参道でのカルテについての一審の推論、高裁の推論はともに無理がある。

一審:カルテが間違い 
高裁:「理由はわからない」が、伊藤が混乱等を背景に認識と異なることを言った。
(×伊藤本人ですら2時~3時については明確に否定しているのに。)

 無理のない解釈が一つだけある。それが山口側の主張である。

 ▪伊藤は2時~3時と事実を言い➡医師がそれをそのまま転記
 ▪伊藤が後日、明け方と主張を変えた。

 伊藤が後に主張を変えたのは、2時~3時では行為のあと山口氏と数時間いたことになり、準強姦を主張する立場としては都合が悪いからと明確な説明ができる、

 最高裁がこの部分に疑問を持たなければ、あるいは気づかないふりをしたとしたら、日本は法治国家の看板を外したほうがいいだろう。




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