相続登記1

登記に関しては、行政書士業務ではないのですが、相続を行うにあたって、不動産に関しては相続登記をする場面がありますので、簡単に説明していきます。
この、相続登記の義務化は2024年4月1日から開始されました。
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料となります。
なぜ、この登記が必要になったのか?というと
所有者不明土地の問題というのがあります。
所有者不明土地というのは、登記簿等を調べても所有者が判明しなかったり、所有者が判明しても、その所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
ようするに、不動産が誰の持ち物で誰に連絡していいか分からない土地です。(相続したけど登記の変更を行わないということが代々続いていると発生しやすくなります)
所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになりますし、空き地として長い間放置されることによって、不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
この所有者不明土地が発生する大きな要因は、登記がされていないことが挙げられています。登記がされないと、所有者が亡くなった人のままの状態になって、その状態が代々続いていることで相続人の数が膨大になったり、相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。
そこで、所有者不明土地の状態を予防するためにに相続登記が義務化されることになったということになります。


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