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AIにおける権利の帰属と適切な利用条件の設定


こんにちは、よじまるです。

経産省から出されたAI・データの利用に関する契約ガイドラインがとても有用だということで、解説記事を書いています。

今回の記事では、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の第3章より、

・知的財産等の権利に関する帰属

・利用条件の設定


について解説をします。

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目次

知的財産等の権利に関する帰属
 - 知的財産権の対象となるもの
 - 知的財産権の対象とならないもの

利用条件の設定
 - 利用条件の設定に関する基本的な考え方
 - 利用条件を設定する必要のある事項

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1. 知的財産等の権利に関する帰属

AI・データの利用に関する契約ガイドラインにおいては、AIの利用における知的財産等の権利やその扱いについても方針が示されています。


AIの利用においては、知的財産権の対象となるものもあればならないものもあるので、それぞれについての方針を見ていきましょう。

1.1 知的財産権の対象となるものについて

知的財産権の対象となるものについては、例えば学習用プログラムや推論プログラムなどが考えられます。AIを開発する企業によって作られたプログラムなどです。

権利関係については以下の記事でも触れていますが、基本的には


・著作権は作成した人に属する

・利用条件を定める必要がある


という二点に留意する必要があります。


1.2 知的財産権の対象とならないものについて

知的財産権の対象とならないものとしては、AIの学習済みパラメータなどがあります。

学習済みパラメータとは、データを用いて学習済みモデルを作成する時に生成される、大量の数値データです。

学習済みモデルってどこの段階のなにもの?みたいな前提知識について疑問のある方は、以下の記事にて解説をしていますのでそちらをご確認の上で読み進めて見てください。


ここで、知的財産権の対象とならないものについては、


・原則としては、現実にアクセス可能な当事者が自由に利用することができる

という特徴があります。そのため、利用を制限する必要があるのであれば、


・当事者の合意によって直接「利用条件」を設定する必要がある


ということになります。つまり、知的財産権の対象となるものでもならないものでも、

必要なものについては


・当事者間で合意のもと「利用条件」を設定しなければならない


というわけですね。


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2. 利用条件の設定

それでは、実際にどのような点について利用条件を設定する必要があるのでしょうか。利用条件についての基本的な考え方がガイドラインにて示されています。

2.1 利用条件の設定に関する基本的な考え方


権利帰属や利用条件の設定についてガイドラインでは、


・寄与した程度がどれくらいであるか


ということを基準に考えることが一般的である、としています。
寄与という言葉だけでは抽象的ですが、具体的には以下の項目などを考慮して利用条件等を設定します。

・当事者が提供したデータ・ノウハウ・創意工夫の価値
・当事者の技術力
・生成・作成に要した人的・物的なコスト
・生成物の独自性・固有性・当事者にとっての有効性、有用性
・支払われる対価の額や支払条件等


プログラムの権利などは開発を行ったAI企業にあり、その独自性や技術性が高い場合はAI企業に多くの寄与が認められる形となりますが、その場合でも支払いの対価などを調整することで利用条件を変更することなどが可能です。

2.2 利用条件を設定する必要のある事項

利用条件については、どの程度のことまで合意として取り決めるかは場合によりますが、ガイドライン上であり得ると考えられている利用条件を以下に示します。

引用元:AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)

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まとめ

今回の記事では、

・知的財産等の権利に関する帰属
・利用条件の設定

についての解説を行いました。次回の記事では、AI利用における責任の帰属についての解説を行います。


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株式会社ACESでは、上記のガイドラインの内容を踏まえ、AIの技術導入及び技術導入のためのコンサルティングを行っております。

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