見出し画像

独立開業でちょっとだけ失敗したこと ~事務所名はよく確認しましょう~

独立開業話をします。

独立開業にあたって事務所の名称をどうしようかな、と考えてました。
税理士のなかには、○○会計 とか △△事務所 とかを付けている人がいます。つまり屋号です。

○○ △△ には公序良俗に反せず、競合他者に類似しておらず、紛らわしくなければ自由に付けることができると思います。なので、例えば「日本総合会計事務所」(ググっても出てこなかった)などと大層なものにしても、たぶん大丈夫。

さすがにいち個人でやっているだけなのにそんな大層な名前は付けることはないでしょうが、その土地にあった植物名であるとかをつけるというのは、一つのパターンです。前橋だと、「けやき」は既に(税理士法人で)使われています。

一方、税理士であれば事務所に「税理士事務所」と付ける必要があります。税理士法第40条2項に「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。」とあるので、これは絶対にです。

対して、公認会計士は、公認会計士法にはそう書いてはいないものの、公認会計士登録の手引きに「自ら業務を営むときの事務所名称は必ず本人の氏名又は氏と「公認会計士」の文字を使用することになっています。」とあります。

ということで、○○会計といった屋号と、登録されている事務所名称が異なるのもナンだなと思い、じゃあ、新井勇樹税理士公認会計士事務所にすれば、オッケーじゃん、公認会計士よりも税理士業務の方が比重は大きいだろうから税理士を先にしよう、と考えて事務所名称をそうしました。

…が、それで登録書類を税理士会に出したところ、

「公認会計士がついているとダメです」
と言われました。

なんだよぅ・・ダメなのかよう・・

なので、税理士登録情報(執筆現時点でまだ更新されていません)上の事務所名称は「新井勇樹税理士事務所」となっています。

とかく、税理士の登録はイロイロ厳しい、ということは事前に知っていたので、事務所名称も確認しておけばよかったです。

いっそ、別に好きに変えられるわけだから屋号を変えるか…っていうんでもないので、しばらくこのままではいます。

でも、事務所用に作った電話番号で電話がかかってくるときの応対が、いまだにどうするか悩みどころです。新井勇樹ぜいりしこうにんかいけいし事務所ですって長いから言えないし…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?