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贈与税のハナシ ~基本編~

2月1日になって贈与税の申告も始まったので、贈与税のことを書いていきたいと思います。シーズンなので、しばらくは贈与税か所得税のことを書いていくことになるかと思います。

本日は基本編ということで、トピックスをいくつか。

①贈与税法という法律はない

贈与税は法律的にどこに規定されているかというと、これは、贈与税法という独自の法律があるわけではなく、相続税法という法律の中に定めがあります。

ここから、相続と贈与とがとても深い関係があることがわかります。

②贈与税は相続税の補完税

贈与税は相続税の補完税としての性格を持っています。補完税というのは漢字を見てわかる通り、補うための税のことです。贈与税は相続税があってこその税金なんですね。

つまり、相続税というのは死亡をきっかけに発生するものなので、死亡する前にどんどん財産を贈与してしまえば相続税はかからない、ということになります。それでは具合が悪いので贈与税ができた、というのが贈与税の歴史的経緯です。

なので、①のように、相続税法の中に贈与税も規定されています。

③納める必要があるのは「個人」

贈与税は相続税の補完関係にあるということを述べました。

ところで、相続、というのは個人が死亡して発生します。個人は、自然人つまり生きている生身の人間です。相続税はその自然人が対象なので、贈与税も自然人が対象です。

ということは、たとえばどこかの会社や団体といった法人が財産をもらったとしても、贈与税という枠内での税金はかかりません。会社であれば法人税の世界です。

④自然人以外から何かもらっても、かかるのは贈与税ではない

自然人以外-会社や市町村その他-から、労働の対価というわけでもなく何かもらえることがあります。懸賞に応募してそれが当たった、とか、何かの政策によってお金をもらったというものです。

これらは、なにがしかの贈与を受けていますが、贈与税の対象ではありません。

贈与税は、相続税の補完税です。そもそも相続というのは人が死亡して発生するものです。会社や市町村は、死亡するという概念はありませんからそもそも相続という考え方をしません。

ということで、相続の起こらないところから何かもらったとしても、相続税の一部である贈与税は関係がないということになります。

ちなみに、会社からの懸賞があたった場合、一時所得という、所得税のなかの所得の一つに分類されます。

⑤納めるのはもらった側

たまに勘違いしている人がいますが、贈与税を支払う必要があるのは、財産をもらった人です。受贈者ですね。財産をタダでもらっているんだから税金払えるだろうということです。

あげる側が税金を払うわけではないです。まあ、財産をあげられるぐらいだから、税金払えるだろうという考え方もありえますが、基本的には、タダで財産もらえるなんてズルーい、税金ぐらい払えー、という感じです。

まだまだありますが、今日はこのくらいにしておきます。

本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。

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