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家族に給料を払っても(原則的に)経費にはなりません

数日前の記事で、累進課税制度をとる所得税において、節税のキホンは「所得の分散にある」と書きました。

同じ1,000万円でも、年を分けて稼いだ方が、また違う人をもって稼いだ方が有利、ということです。つまり、夫婦であれば、ひとりで1,000万円よりも、500万円ずつのほうが所得税は少ない、ということです。

とすると、カンの良い方だとお気づきかと思いますが
自営業なら、家族に給料を払うことにすればいいじゃん!
…と、なります。

ですが、そんなことしてもダメだよ~ん、と所得税法で決まってます。重要な条文なので以下、全文引用します。

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

(太字は筆者加工)

たとえば、わたしは税理士・公認会計士業をやっていますが、生計を一にする妻になんらかのお仕事を手伝ってもらったとして、その対価として給料だと言って払ったとしても、それは必要経費ではない、ということです。

わりとよくある事例として、高校生のこどもに家の仕事を手伝ってもらったからバイト代を払う、というものがあるかと思いますが、そのバイト代が幾ら適正なものであろうとも、必要経費にはなりません。

というわけですので、家族に給料払ったことにして必要経費にするかー、という目論見は果たされません。

この例外が、青色事業専従者給与と事業専従者控除です。詳細は国税庁のタックスアンサーに譲りますが、いずれにせよ、生計を一にする家族への給与は必要経費とならないのが原則、ということです。

この所得税法56条の生計を一にする家族への給与は必要経費ではないという規定に対しては、いろんなところで廃止や修正を求める声・請願があるようです。なんにせよ、所得税法を考える題材としてはかなり興味深いところです。

本日は以上です。ご覧いただきありがとうございました。


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