選択的夫婦別姓 〜株式名義書換手数料についての間違った発信に関するお詫び

今まで「改姓をしたことで、多額の株式の名義書換手数料が発生した」とお伝えしてきましたが、「改姓」が直接的な原因ではなかったという事実が発覚しました。ここに詳細を記載し、間違った情報を発信し続けてきたことを深くお詫びいたします。

以前、私が note でまとめておりました、

2001年7月、結婚とともに「青野」から「西端」に改姓
2003年12月、証券会社の個人口座の名義を「青野慶久」から「西端慶久」に変更
2004年1月、口座に保有していたサイボウズ社の株式の名義書換え(約81万円)が発生
2004年2月、信託銀行からサイボウズ社に請求書(約213万円)が届き、その支払いのためのワークフローを申請

という流れに間違いはないのですが、信託銀行から請求された株式の名義書換手数料は、「改姓したこと」に対してではなく、「改姓のタイミングでほふりに株式を預け入れたこと」に対しての名義書換手数料でした。

※「ほふり(証券保管振替機構)」とは、株式の名義書き換えに関する煩雑な手間をより簡単に行うために設立されている機関で、投資家が行うべき購入した株券の名義書き換えの業務を証券保管振替機構(ほふり)がまとめて行います。(参考記事

つまり、名義書換を簡略化するための仕組みがほふりですが、ほふりに預けていない株式をほふりに預け入れることで名義書換手数料が発生していた、ということになります。

当時、ほふりが何かもよく分かっておらず、このタイミングでほふりに預けたことを覚えておりませんでした。そして、ほふりに預けることで名義書換手数料が発生することも知らず、私を含めて弊社メンバーも誤認しておりました。「改姓したら多額の名義書換手数料が発生した」と短絡的に認識しておりました。

今まで間違った情報を発信し続けてきたことを深くお詫びいたしますとともに、今回、間違いをご指摘いただき様々な情報を提供くださいましたみなさま、そして15年前の取引で資料を探すことが困難であるにも関わらず粘り強く証拠を探してくださいました信託銀行のみなさまと弊社メンバーに深く感謝申し上げます。

この度は誠に申し訳ございませんでした。


(補足)現在では上場企業の株式は電子化されており、また未上場企業であっても紙の株券を発行する必要はなくなっておりますので、これから同様の手数料を支払う人はほぼいないのではないかと思います。


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