Photo by shigekumasaku 副業300万円以下は雑所得 31 yoshicreatively 2022年8月30日 00:38 「事業所得と業務に関わる雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているのかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に関わる収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に関わる雑所得と取り扱って差し支えない」とあります。つまり、収入が300万円以下であれば「事業所得」ではなく「雑所得」として取り扱うとう事です。反証があれば、収入金額が300万円以下であっても事業所得とすることができそうですが、そうでない場合に、主たる所得として認められないような300万円以下の収入金額は雑所得となりそうです。文章をタップしてブログから続きをどうぞ!https://yoshis-blog.com/index.php/2022/08/30/money-133/ ダウンロード copy #投資 #副業 #note初心者 #fire #ブログ書け #初心者ブロガー #雑所得 #ブログ仲間 31 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート