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未だに理解出来ない話

一般的な話として 刑法177条の改正に伴い 今年から同性愛者全般からの強姦を「不同意性交等罪」となった。時効は、12年だそうだ。


このような犯罪を許す気はしませんが、個人的には、アルコールの影響だけは、自信がありません。酔いが醒めて 「誰あなた!」と言われたら?
そういう経験無いわけじゃないないので。酔ったら人格が変わる人いますからね。適応範囲が、広くなって困惑です。過去に問題視されたねは、
「アルコール+薬物の平行飲酒による意識不明での強姦」でしたから。

男性の同性愛者の強姦罪は、2017年に改正され 強制性交等は10年、強制わいせつは7年だそうです。それ以前は、同性愛者の強姦罪は、無罪です。
それが、日本の法律です。

・刑事訴訟法
第157条の6 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

 刑法第176条から第179条まで若しくは第181条の罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項(第225条又は第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第241条第1項若しくは第3項の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項の罪若しくは同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪の被害者

 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者

 裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

 犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。

 同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

 証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

 前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第4号の規定による場合を除く。)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)に記録することができる。

 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。

この法律を見る限り、加害者は生きていなければ いけません。

民事訴訟法
(訴訟代理権の範囲)

第55条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
(訴訟代理権の不消滅)
第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
 当事者である法人の合併による消滅
 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

これが、日本の法律になります。基本的に故人への賠償請求は認められていません。

一連の騒動が、
1. 日本の法律に適していない事から 被害者という言葉が適正ではないと思っています。
2. 代理人に関しても 当事者が死亡している為に成立していません。
3. 賠償請求を行っていますが、当事者でない家族や法人への賠償請求は
法律的に可能か?疑問になります。
4. 故人への損害賠償請求や慰謝料請求は、認められていません。

ジャニーズ事務所は、誰に何の損害賠償や慰謝料を払うのでしょうか?
法律上 被害者は存在していません。

又、一部の報道で ジャニーズ事務所の名称と親族の株の全譲渡を提案する
方々が、おられますが、かなり無責任で 騒いでいる方々は、仮に法律上
関係のない、もしくは、法人を訴えても裁判では勝てない方々へ せっかく
わけのわからない見舞金を払うという 善意の固まりの親族や法人から
見舞金を貰えなくする提案をしています。ジャニーズ事務所が消滅した
場合、賠償請求は出来ないのです。

現在、スポンサー企業が離れてますが、法人の変更を行えば新法人に
タレントのスポンサーの依頼をするでしょう。ことなかれ主義の日本です。
法律をキチンと使い速やかに 騙られている方々を排除して 仕事を再会してくださいとしているだけです。

一般人としても このような馬鹿げたタカリのお金など払って欲しくないです。性癖は、個人の思考です。ノーマルでも未成年者が、好きとか、LBGTに
なれば、家族の理解が得られないとか。そのような状態で 時効案件で
性被害者が、どんなに傷ついていたとしても 加害者本人が死亡していたら
その性被害者に対して 何かするのか?と言えばしないと思います。
それは、1人でも 数百人でも一緒です。法律が、時効案件の故人の賠償請求を代替わりして家族が支払う事を認めていないからです。

慰謝料として成立するか疑問です。税務署は、貰った方々には、所得税を請求すると思います。不当行為が、法律上成立しないからです。娘さんへの個人賠償請求なんて 単なるタカリですから。逆に恐喝罪のようにも
見えています。

少数 意見ですが、日本の法律の歴史の中で 色々な事をして欲しいです。
かってな解釈で 変な事例を作らないで欲しいです。




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