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【裏技note】扶養家族を変えて会社員の税金を減らす

会社員の税金、減らしたいですよね。
私は扶養親族がいるなら、その記載を変えるのもいいと思います。
なぜ扶養親族を変えるがいいのか?その理由を解説します。

  1. 年末調整で完結する

  2. 特に書類がいらない

  3. 節税効果が高い

1.年末調整で完結する

会社員は年末調整のさい、会社に自分が扶養に入れている親族を記載することで税金を減らすことができます。

家族構成や年齢、年収にもよりますが、たとえば夫が子供3人扶養、と記載するより、夫が1人扶養、妻が2人扶養、と書いた方が世帯全体で税金が減る場合があります。
夫が休職で数か月しか働けず、妻が一年ばりばり働いた場合などでしょうか。

扶養親族の付け替えは、間に合えば年末調整だけで完結します。
もちろん間に合わなくても確定申告すればOKです。

2.特に書類がいらない

医療費控除やふるさと納税などと違い、特殊な書類がいりません。
マイナンバーは記載する箇所がありますが。

3.節税効果が高い

扶養控除の金額は通常38万円で、大学生くらいの年頃だと63万円まで増えます。
表現が適切ではないかもしれませんが、年間38万円が経費になったと同じくらいの節税効果です。

実際、「大学生の子供が就職したとたんに税金がめちゃくちゃ上がった」なんて声、よく聞きます。

まとめ

「扶養親族は世帯主に全部書かなければならない」ルールは所得税にはありません。
ただし、会社の規定や社会保険の扶養はそうではない場合があるため、あくまで所得税の節税方法の一つとして覚えていてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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