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施設外就労の実績報告書の提出義務廃止へ(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型)

令和3年度の報酬改定では施設外就労によって算定が可能だった施設外就労加算(就労継続支援A、B型)、移行準備支援体制加算Ⅱ(就労移行支援)が廃止され、就労継続支援B型に一部加算として残り(地域協働加算)、施設外就労が基本報酬に組み込まれることで工賃、就職率の向上が目指される改正となりました。

毎月の報酬請求に合わせて施設外就労の実績報告書の提出義務は継続されることになりましたが、自治体から以下の声が上がったことで令和6年度の報酬改定で見直されることになりました。

・市町村では施設外就労の実績報告を「施設外就労加算」の審査に活用しており、請求内容から施設内なのか施設外なのか把握できなくなった
・審査時において提出された施設外就労の実績報告書で該当するか否かを確認する必要がなくなった
・国等への提出の必要もないため、市町村では施設外就労の実績報告書を保管するのみとなっている
・事業所から施設外就労加算が廃止されたのに、請求時に実績報告書の提出が必要なのか問い合わせがあり、自治体が対応に困っている

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第38回(R5.10.11)資料5 8ページ

地方公共団体の事務負担軽減のため、通知を改正し、報酬請求の際には施設外就労の実績報告書の事業所から毎月の提出は不要となります。
ですが、事業所には施設外就労の実績記録書類の作成と保存は義務付けられ、地方公共団体が利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合に実績記録書類を確認されるため、しっかり残していないと実地指導で指摘される可能性は高いです。

就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について≪論点等≫
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001155213.pdf

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第38回(R5.10.11) 資料5

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