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《生活に必要なお金のこと》医療費控除

先日、医療費控除の確定申告してきました。土日でも税務署の外に投函ボックスがあって、そこに入れられるんですね。初めてでしたが何とか提出できました。来週までなので今お忙しい人もたくさんいるんじゃないでしょうか。

日本の大多数の方はサラリーマンですので源泉徴収されているから関係ないと思われるかもしれませんが、医療費に関しては人それぞれかかる費用は異なります。

なので、サラリーマンであっても医療費については申告した方のみしか優遇されません。つまり医療費控除を申請すると、支払った税金分(所得税)から多く支払った分が還付されるということです。面倒ですけれども、来年の住民税の金額にも影響してくるので結構バカにできませんね。

対象者は、「家族(自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)で一定額以上の医療費を使った方」です。一定額とは「10万円」。

自分と家族を合わせた医療費の合計が「10万円」を超えた部分で上限「200万円」までが対象となります。昨年1月1日から12月31日までにかかった医療費が10万円以下なら関係ないです。

私は昨年は妻の分も合わせると10万円超えるので申請の対象となります。

では、医療費の対象とはどんな費用でしょうか。

病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)、付き添い婦さんへの賃金や食事代、寝たきりの人のおむつ代なども控除の対象になります。

美容や健康維持のためのもの(人間ドックや健康診断、サプリメント)は対象外。交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどでオーケーみたいです。

医療費控除Q&A

じゃあ最終的に、いくら戻ってくるの?という話が一番重要だと思いますが、それは所得(年収ではなく)で簡易的に計算できるサイトがあります。

※年間所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと

医療費控除簡易計算

<医療費控除の額>
(年間に支払った医療費の合計額)
 -(※1 保険金などで補てんされる金額)-10万円(※2)
※1 かかった医療費が保険金などで補てんされた場合は差し引く
※2 年間所得が200万円未満の人はその5%。

医療費控除の落とし穴 ~10万円なくてもできる医療費控除~ | マネーの達人</a>

《申請方法》

国税局の公式サイトの所得税(確定申告等作成コーナー)で申告書を作成する方法にて。

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