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DAY3 自己紹介と冤罪について

担当:こむぎ

 こんばんは。葉月、noteまわしてくれてありがとう。

 私の交換日記全盛期は、中学一年生の時。私は当時、最大で4つもの交換ノートをたずさえていたいわばプロの交換日記erだったんだけど、それでも自分の番としてノートがまわってきたときは、「みんな何書いてるかな」、「私何書こうかな」、と胸がおどったものでした(さすがに4つ同時にまわってきたときは作業と化した)。

 たしかそれ以来交換日記はやっていなく、青春時代を経て、10年弱ぶりに葉月と“交換日記”をすることになりました。この10年弱、いろいろな人に出会い、いろいろなことを学び、いろいろなことを経験しました。私のなかで、特に「学び」というのは非常に大きいかなと感じます。

 私は高校一年生の時、学校の職場見学の一環で東京地裁に裁判傍聴に行ったことをきっかけに、漠然と法律に興味を持ち、「大学で法律を学ぶ」という高校時代の夢をひとつかなえました。飽きっぽい私には不思議なことに、法律への興味はなかなか薄れなく、4年間なんとか趣味程度に勉強し続けられてるかなと思います。

 少し話が逸れたけど、そうやって自分が専攻として勉強している学問はもちろん、専攻ではなくてもかじったものもあるし、もちろん大学の勉強以外にもたくさん触れて考えさせられてきました。

 大人になって(もう21だ😢)、もう中学生のころのような感性はなくなったかもしれないけど、社会を知らない学生である以上、社会人が忘れてしまった感性をいままさに持っているかもしれない。そんなモラトリアム最中の感性を、社会に出る数年後までのあいだ、記録していければきっと楽しいよね。ということを葉月と話し合っていました。

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   👆葉月と行ったベトナムのおしゃカフェ(2019)👆

 

 さて。

 これはきっとDAY1に書くことだったんだけど、交換日記のわくわくを思い出していたら前置きが長くなっちゃった。

 葉月は前回、私の拙いnoteに感想を送ってくれました。私がDAY1で引用した、「したい」⇒「しなきゃ」のなかで生きる意味を見つけていく、というような内容の文章は、まさに日頃から私と葉月が話していた「社会人になって働くのやだね~責任伴うの大変だ~」っていうことを前提にした話かなって感じて、共有してみたかったのです。私がなんかおもしろいな~って感じたけどうまく言葉に表せなかったことを、葉月の言葉で、視点で綴ってくれてたのしかった。

💗💗💗

 はてさて、葉月は前回映画をオススメしてくれました。

 「7番房の奇跡」、見たこと聞いたことなかったなあ。韓国映画なんだね。予告映像見たけど、すっっごくおもしろそう。

 冤罪の点に関して、私は裁判傍聴に行ったり判例に触れる度に、当事者しか知らない「真実」を第三者が証拠だの証言だのを通して組み立てていくのが、不思議だなあと思ってしまうよ。あくまで裁判官が認定する「事実」はつくりものだから、(それを「真実」との合致に近づけるのが裁判の役割の一つなんだろうけど、)客観的に認定される「事実」と「真実」がかみあわない場合は絶対に起こらないとはいえないよね。

 冤罪と言えば問題になりやすいのが痴漢冤罪。痴漢冤罪と言えば、映画「それでもボクはやってない」ですね。葉月も見たことあるんだっけ?

 大ネタバレかますと、第一審において主人公(無罪の被告人)の望む判決は結局なされないんだよね(=有罪認定されてしまう)。視聴者側にとっては無罪であることが「真実」なのに。有罪認定の理由は、たしか簡単に言って被告人以外に犯人がいるとは考えにくいだとか、そんな感じだった気がする。

(↓映画のなかでこんな感じの朗読だったらしい)

しかし、判決は、懲役3ヵ月(執行猶予3年)の有罪判決だった…。裁判官は、量刑の理由を次のように朗読。 「被告人は、種々の弁解を弄し、本件犯行を頑強に否認しており、反省の情は全く認められず、再犯の可能性も否定できない。加えて、電車内での卑わいな行為に対する社会的非難が高まり、その撲滅が強く叫ばれている折、あえてこのような犯行に及んだ被告人に対して厳しく対処することにより、この種事犯の防止を図るという点も看過することはできない。以上によれば被告人の刑事責任を軽く見ることはできない。…」
(ブログ|麹町パートナーズ法律事務所 http://www.k-partners.jp/blog/?m=201305 最終閲覧2021年6月21日)

 数々の証拠からして、裁判官はこのように認定したんだね。

 この認定まるでウソじゃん!!と怒りを覚えるまであるが、裁判官がどの程度「ほんとっぽいなー」との確信で事実認定・罪責認定をするのか、一定の指標があるよ。


 まず、犯罪事実が存在しなかった可能性よりは存在した可能性の方が高い、といった程度の心証で有罪認定をすることは許されず、犯罪事実の認定のためには、「合理的疑いを超える証明(確信)」が必要とされるらしいよ。

 判例の有名な言葉では、「通常人なら誰でも疑を差挟まない程度に真実らしいとの確信」(最判昭和23年8月5日)とされている。

 また、「合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である」(最判平成19年10月16日)らしい。


 これらによってわかるのは、つまりは100%「(裁判官が認定する)事実」と「真実」が合致するということはおよそ不可能に近いわけで、だから確信がどの程度まで近づけたら認定していいの?という問題が起こるけど、それに対して上記のように示されているってことだね。

 こうしてみると、冤罪ってふつうに起こりえるよなあ・・と感じてしまうね。冤罪が起こるとき、検察官の力も大きいんだろうなあ・・それは検察がわざと冤罪を発生させようとしていない限り、ただ検察の能力が高いということなのか・・。 検察が裁判官に対して「こいつまじの犯人だよ」アピールをするのも、マスコミが犯人「ぽい人」を捕まえて世間にアピールするのも、構造だけで見ると似ているかもね。世間はそれでもって「こいつはなんてやばいやつなんだ・・」と偏見を持ってしまうよね。それが「真実」であるかはわからないはずなのに。


 ま、私の意見感想としては、「それでもボクはやってない」においても、「真実」を知っているのは主人公だけなんだよねえ。と思うよね。映画の描かれ方として「冤罪被害者」とされているけど、はたからみてる視聴者もそれが「真実」であるかどうかなんて本当はわからないはずだよ。だって実際に(主人公が痴漢をしていない場面を)“その目で現場で”見ていないわけだから・・。裁判ってすごくむずかしいし、裁判官もすごくむずかしいお仕事だな。


 長文になってしまった😢ゆるして

 韓国の俳優さんってめちゃ演技うまく感じるよね。あれなんなんだろ。冤罪の話だけに目を向けちゃったけど、実際に「7番房の奇跡」みて、違う観点からも感想言い合いたいな。みたら報告するね~

 

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