見出し画像

<コロナ労災Q&A>あれから数か月経過していても、請求できますか?

今年も麦味噌を仕込みました。

3年熟成させます。

果報は3年待て。

Twitterに写真載せています。

(1) ゆりりん★特定社会保険労務士☆ラフターヨガ(@YNRIN)さんのメディアツイート / Twitter




<コロナ労災Q&A>

Q 介護事業所で働いています。

2022年夏の第7波で、

おそらく職場でコロナ感染し、

ホテル療養となり、結局仕事を10日間休みました。

その月は、10日間の欠勤控除がありました。


その後は、仕事復帰し通常通り勤務できていて、

10日分の給与よりも雇用継続のほうが大事と

思って妥協していたのですが、

最近になって、

労災請求すると休業補償給付があることを知りました。


あれから数か月経過しているのですが、

請求できますか?




A 働き方改革のゆりりんです。

第7波のみならず、2022年秋以降の第8波で、

初めてコロナ感染者が出たという事業所もあります。

基本的な感染症対策(換気など)を徹底したいものです。


私が、コロナ前に参加したセミナーで、

感染症対策(インフルエンザ対策)の

話をしていた講師がいました。

手荷物などを床に置かないなど、

(医療機関は徹底していますね)

当時から、感染症対策を企業の社会的責任として

実践している企業があったことを思うと、

いかに怠っていたのかを痛感しています。



さて、本題です。

介護従事者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合。

1.いつまでに?

2.なにを?

3.どうする?

4.給付額は?

番外1.療養の費用

番外2.死傷病報告


について、順番に説明します。

ちなみに、コロナ労災以外も同じです。


1. いつまでに?

請求の時効は、労災事故発生日より2年間。

意外と早く来ます。

特に会社が手続きをしてくれるものと思って、

待っていて2年が経過してしまったというケースもありした。

大抵は会社が手続きをしてくれますが、

請求人は、被災労働者です。


2. なにを?

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ

労災請求書を出します。

種類には、

「療養」「休業」「傷病補償」「障害」「介護」「遺族補償」「葬祭料」

があります。


3. どうする?

介護従事者が職場感染した場合、

原則:労災保険給付の対象

例外:業務外で感染したことが明らかである場合

この例外を除外するために、

発症前14日間の行動記録を合わせて提出します。

確かに、

労災請求の時効は2年ですが、

日にちが経つにつれて記憶が薄れますので、

請求するなら早めのほうがいいです。


これは、コロナ労災に限った話ではありません。

時効間際に事業主証明を求められても、

確認しようがないという会社の言い分も

もっともです。


会社に事業主証明を求める際や

監督署へ労災請求する際にも、

請求が遅れた理由を問われることもありますので、

応えられるようにしてください。

正直にそのまま伝えればいいです。


4.給付額は?

ざっくり計算すると、

例)月給23万円、処遇改善手当2万円、通勤手当1万円の場合、

26万円(5月)+26万円(6月)+26万円(7月)/31日+30日+31日

=8,478(給付基礎日額)

歴日数で割るのは、1日当たりの生活費として計算しているからです。

その代わりに会社の所定休日も支給されます。

なので、

例)欠勤10日+土日計4日=14日の場合

8,478×80%×14日=94,953

だいだいの計算です。

実際はもう少し複雑です。



番外1.「療養の費用」って?

労災指定医療機関以外の病院でコロナ治療した場合、

療養の費用請求を監督署から求められる場合があるそうです。

これはコロナ労災以外も同じです。

ただ、コロナの療養の場合、

とても高額になるので、会社から一時的に

借りることができればいいですが、

それができない場合、

休業補償給付もないとなると

労働者保護目的の労働者災害補償保険法の意味が

ありません。

コロナ労災以外では、

「療養」の請求において、

① 発生状況(いつ、どこで、どんな状況で、どうなった等)

② 初診日(発生日と初診日との乖離原因など)

この2点が大事な労災認定決定要因となります。

これらが証明できればいいのではないかと

私は思うのです。

ダメな理由が聞いてみたいです。



番外2.死傷病報告

ご相談者は、

欠勤控除でしたが、

特別休暇扱いとした場合でも、

会社が死傷病報告を所轄労働基準監督署へ届出する必要はあります。

(業務外が原因が明らかである場合を除く。)



最後に、

社会保険労務士ゆりりんは、

労使双方の味方です。

事業主の方は、

従業員からこのような問い合わせがあったらという視点で

お読みいただけると嬉しいです。

もちろん、私は特定社会保険労務士でありますので、

労使紛争になった場合は、ご依頼者の味方になります。

ただし、労使紛争を未然に防ぐことが、

特定社会保険労務士の役割であると思っています。



<参考資料>

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)厚労省



<お知らせ1>

メール相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。

このQ&Aにて匿名、かつ、

様々な事例を混在させて、

(有名希望者はお知らせください。)

ご回答いたします。



<お知らせ2>

雇用関係助成金

計画&実行&申請

しっかり関わります。

労働局窓口で

あなたに代わって

あれこれ聞いてきて

分かりやすくお伝えもします。

これからは、

無形資本、

社員教育です。

#人的資本投資



<お知らせ3>

産後パパ育休が、

2022年10月から始まりました。

くるみん助成金とともに、

活用できる助成金もあります。

男性も育休を取得して

子どもの育ちに関わりませんか?



<お知らせ4>

「配分や手続きが難しい。」

福祉介護職員

介護職員

(特定)処遇改善加算

次年度の計画から前年報告まで

1年プランで承ります。



<お知らせ5>

noteに「ゆりりんの資格」を掲載したら、

思わぬ反応に驚いています。

受験動機や活かし方もありますので、

参考にしてください。

ゆりりんの資格2023.1現在|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所)|note




ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士

特定行政書士

精神保健福祉士

年金アドバイザー

認定ラフターヨガコーチングコーチ


毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?