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”カナダ留学=永住権”を深掘りしてみた。

カナダ永住権を取得するための王道はカナダ留学→Post-Graduation Work Permit(資格のある学校卒業後に取得できるワークパーミット)→永住権という’のが通説だと思います。実際、永住権を見据えてカナダへ留学している人はたくさんいる(というか、むしろ大半がそうじゃないかな?)し、たとえ留学前はカナダ移住を考えていなくてもカナダで生活するうちに永住したいと思ってくる人も多いのではないかと思います。が、Twitterでは何回も触れているけど、移民コンサルタントの立場からしてみれば、これは事実とは異なります。(実際に留学している人なら、これがいかに現実からかけ離れているかわかっていると思います)ということで、じゃあ、王道と言われているカナダ留学がどうして永住権に繋がると言われているのか?今回はこのことについて深掘りしていこうかなーと思います。

留学生と就労

驚かれる方も多いかもしれませんが、元々カナダは留学生が留学中、もしくは卒業後にカナダで働くということを許可していませんでした。留学生がPost-Graduation Work Permit(PGWP)という卒業後にカナダで働くことができる就労許可証を取得できるようになったのは2005年で、この時はPGWPの最長期間は2年。(自分の記憶が正しければ、2005年当時はPGWP申請をするにも雇用を確保していなければいけなかったと思いますが、間違っているかも。。。)留学生がパートタイムで働くことができるようになったのが翌年の2006年。今でこそ留学生はキャンパス外での就労にワークパーミットの取得は必要ありませんが、この当時はスタディーパーミットとは別にOff-Campus Work Permitというワークパーミット(そろそろ打つの面倒になってきたので以後”WP”)の申請・取得が必要でした。(これのせいでやたらと申請が増えたし、持っていなけばいけない移民書類が増えました笑 今となっては懐かしい思い出。。。)2005年のPGWPと2006年のOff-Campus Work Permitの登場により初めてカナダで留学生と雇用の関係ができ始めます。この段階では今で言うCanadian Experience Classや同等のプログラムというのはなかったらしく、この段階ではカナダ留学と永住権の関係性は弱そうです。(この当時はカナダの永住権に興味がなかったので、ここら辺は当時の法律の条項からの判断です)ただ、Federal Skilled Worker Programはこの時点で存在しており、現在と同様のポイント性があることが2006年時のImmigration and Refugee Protection Regulationより確認することができます。そのポイントの中で、適応性(Adaptability)があり、カナダ留学がポイントとして加算されています。

Adaptability (10 points)
83 (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:
(a) for the educational credentials of the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);
(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker's spouse or common-law partner, 5 points;

Immigration and Refugee Protection Act(From 2006-03-22 to 2006-05-10) s 83(1)より

この条項は現在もあるので、少なくとも2006年時点での留学と永住権の繋がりはゼロではないけど、まだ希薄だったと言えると思います。ただ、2008年に状況は一変します。2008年4月より、雇用主の制限がなくPGWPの取得が可能となります。また、PGWPの期間も最大2年だったのが、最大3年と延長されます。この変更によって多くの方が知っている現在のPGWPが形成されました。

Canadian Express Classの登場

2008年にはもう一つ、カナダの移民の制度を大きく変える変化がありました2008年9月にカナダ国内でのSkilled Worker(技術労働者)を補う目的でCanadian Experience Class(CEC:カナダ国内での経験を活かして永住権を取得することができるプログラム。条件は少しずつ変わっています。)が発表。このプログラムが留学生と永住権の関係を大きく変えることになります。なぜなら、CECがターゲットにした技術労働者を補う候補はカナダ国内にいる技術労働者と他でもない留学生。事実、この当時のCECはStudent StreamとWorker Streamの2つがありました。

87.1 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the Canadian experience class is prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their experience in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.
(2) A foreign national is a member of the Canadian experience class if
(a) they
have acquired in Canada within the 24 months before the day on which their application for permanent residence is made at least 12 months of full-time work experience, or the equivalent in part-time work experience, in one or more occupations that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix, and have acquired that work experience after having obtained
(A) a diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of full-time study or training of at least two years’ duration at a public, provincially recognized post-secondary educational or training institution in Canada,
(B) a diploma or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of full-time study or training of at least two years’ duration at a private, Quebec post-secondary institution that operates under the same rules and regulations as public Quebec post-secondary institutions and that receives at least 50 per cent of its financing for its overall operations from government grants, subsidies or other assistance,
(C) a degree from a private, provincially recognized post-secondary educational institution in Canada issued on the completion of a program of full-time study of at least two years’ duration, or
(D) a graduate degree from a provincially recognized post-secondary educational institution in Canada issued on the completion of a program of full-time study of at least one year’s duration and within two years after obtaining a degree or diploma from an institution referred to in clause (A)

Immigration and Refugee Protection Regulations(2008-09-17 to 2009-12-11) s 87.1(2)(a)より
CEC発表当時のStudent Streamの条件の内の一つ。

CECとPGWPが導入され、カナダで学校を卒業していて、過去3年間のうちフルタイムで就労経験が1年以上の人が永住権申請をすることができるようになったことがきっかけとなり、カナダ留学と永住権の関係性がグッと近くなります。でも、条件から見て取れるようにカナダ国内で就労経験を積まなければいけないので、Student Streamとは名付けられているものの、CECは厳密には留学生のためのプログラムではありません。カナダ留学はあくまで数ある条件の内の一つ。CECが発表された2008年はStudent Streamの申請者が多かったものの、徐々にStudent StreamとWorker Streamの差が縮まってきます。

Evaluation of the Canadian Experience Class: Performance - Effectivenessより抜粋。

2008年から2014年までの合計のCECを通しての永住者は5万人程度。当時は今ほど永住者の受け入れが少なかったとはいえ、数字を見る限りカナダ永住を目的とした留学というのはそこまで多くなかったのではないかと思います。(あくまで自分の個人的な意見ですが、この当時自分の周りでも永住権を取るために留学している人はかなり少なかったように感じます。)ただ、Student Streamという名前の通り、留学生が永住権を得る方法が確立されました。余談ですが、PGWP・CECができる以前は、卒業後のカナダ滞在はほぼ御法度で、就労なんて一度カナダ国外に出ないと申請することができませんでした。その時の名残りなのかは分かりませんが、スタディーパーミット申請時に”卒業後にカナダを去るか”ということが、今だに審査され不承認理由の中でも特に審査官の間で人気(?)なのが”卒業後にカナダを去る可能性がある”です。。。(審査官の皆さん、そろそろPGWPを認知しませんか?
さて、CECができたことによって留学・雇用・永住権の切ってもきれない関係が確立されるのですが、この時はその関係がとても明確でした。なぜなら、条件を満たせば誰でも申請することができたからです。学校卒業後1年就労経験を得たら永住権申請することができることが留学=永住権という考えに繋がったんだと思います。しかし、雇用に関してはSkilled Worker(当時はNational Occupational Classification: NOCという職業を分類するプログラムでSkill Level A, B, type 0のいずれかでした)であるという制限があり、卒業して就労経験を得たら誰でも永住権を取得することができるわけではないという点が軽視されているような気がします。2013年にCECのStudent StreamとWorker Streamが撤廃されてからは、カナダ国内での学校卒業という条件自体もなくなり、条件的には現在と同じく教育自体が条件からなくなります。それでも尚、カナダ国内での教育が永住権に繋がるという認識は変わるどころか加速していきます。CECができた翌年の2009年にはスタディーパーミットを所持していた人の人数は20万に弱だったのに、たった4年後の2013年には約1.5倍に増加し、スタディーパーミットを所持している人数は30万弱になります。

そして、Express Entryが全てを変えた。

CECの導入から7年が経過し、世界各国からカナダの永住権を得るために留学生が増加する中、2015年にExpress Entryが導入されます。ご存知の方も多いかもしれませんが、Express Entryというのはポイントランキング制を利用し、カナダの経済に貢献できそうな人を選別するシステム。Express Entryで選定する人はカナダの永住権申請プログラムであるCanadian Experience Class、Federal Skilled Worker Program(FSWP)、Federal Skilled Trades Program(FSTP)の3つのプログラムのいずれかの条件を満たした人を年齢、教育、カナダ国内外での就労経験、公用語の能力などを数値化し、数値の高い人から順に招待状を発行、そしてその招待状を受け取った人が永住権申請をすることができるという永住権申請候補者を選定するシステムになります。(Express Entryをプログラムだと思っている人多いけど、Express Entryはプログラムじゃないよ〜笑)
Express Entry導入前はCEC、FSWP、FSTPのいずれかの条件を満たせば、その時点で永住権申請をすることができました。(下の図のような感じ)

Express Entry導入前の流れ
条件満たせば誰でも申請できた

条件を満たしたら誰でも申請できることから、申請数が多くて審査が長期化するという問題があった上、実は条件を満たしていないのに申請している人も多く、それが審査の長期化に繋がっていました。申請数の多さと審査の長期化により未処理件数が増えていたので、その解決策の一端を担っていたのがExpress Entry。Express Entry導入後はすでに条件を満たしている人のみの審査をすることになるため、劇的に審査期間を短くすることができ、平均的に6−8ヶ月で審査が完了する!というのも注目を集めていました。(実際、Express Entryを通しての永住権申請は劇的に審査期間が短くなり、自分自身Express Entry導入後にCECで永住権申請をしましたが、半年かからずに審査が終了しました。)

Express Entryを考案し、導入の働きかけをしたと言われる元移民大臣のJason Kenney氏。CBC News"Express entry gives first dibs to temporary foreign workers"より

Express Entryの導入のもう一つの理由に永住者受け入れを通して、カナダで不足している技術労働者の確保がありました。元々、CECを初めとするEconomy Class(経済移民と呼ばれている移民プログラムの総称)はカナダの経済発展をサポートを目的としています。

3 (1) The objectives of this Act with respect to immigration are
(c) to support the development of a strong and prosperous Canadian economy, in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada

Immigration and Refugee Protection Act s 3(1)(c)

しかし、Express Entryの導入前のCECはSkilled Workerという制限はあるにしても幅広い職業で永住権申請をすることができたため、カナダで不足している職業での永住権申請が増えたわけではなく、”外国人として仕事が得られやすい職業”での永住権申請が増えてきます。事実、2013年に調理師(NOC 6322)やFood Service Supervisor(NOC)など永住権申請数が多い職業はCECでの申請ができなくなった時期もありました。

Because of an overrepresentation in the CEC applications received to date, the following six occupations will no longer be eligible for the CEC starting November 9, 2013:
cooks (NOC code 6322);
food service supervisors (NOC 6311);
administrative officers (NOC 1221);
administrative assistants (NOC 1241);
accounting technicians and bookkeepers (NOC 1311); and
retail sales supervisors (NOC 6211).

2013年11月8日に発表されたBackgrounder-Improvements to the Canadian Experience Classより。上記の6つの職業は未だに留学生問わず、外国人労働者に”人気”がある気がする。。。

職業の制限が設けられると同時に、各Skill Level Bの職業で申請できる数も200という上限が設けられました。対して、より専門的な知識や長期的な経験・大学などの教育が求められる職業が多いSkill Level AやType 0(マネージメント職)での申請上限は全体で12,000となっていました。

In addition, CIC will establish sub-caps of 200 applications each for National Occupational Classification (NOC) B occupations. These are mostly technical and administrative jobs or those in the skilled trades. NOC 0 and A (managerial and professional) occupations will not be sub-capped, but they will be subject to the overall cap of 12,000 applications.

2013年11月8日に発表されたBackgrounder — Improvements to the Canadian Experience Classより

このことから、2013年の時点でカナダが必要としてる職業と実際に永住権申請をしている人の職業にギャップがあること、そしてより専門的な知識や長期間の経験が必要な職業で就労経験がある人を優先していたことが伺えます。
Express Entryの導入によって特定の職業で参加資格が失われるということがあったわけではありませんが、従来とは異なる招待状を受け取らないと永住権申請をすることができないポイントランキング制を利用して永住者の”選定”を行うようになりました。なので、現在のように条件を満たすということは最低条件で、条件を満たした上でComprehensive Ranking System(CRS: Express Entryで招待状を発行するために利用するポイント計算の”候補者を数値化”するシステム。)でいかに高いポイントを得られるかが重要になってきます。ごちゃごちゃしてますが、下の図のような感じ。

条件を満たしただけでは申請できなくなったので、条件は永住者を”ふるいをかける要因”の一つになってしまいます。

CRSの影に隠れるカナダ留学と永住権の関係性

Express Entry導入では時点で少なくともCECは永住権申請にカナダ留学が必要ではないですが条件に含まれていないくてもカナダ留学と永住権の関係性は消えません。
それはCRSへの影響に大きく関係します。話が細かくなってきてしまうので、わかりやすくするために具体的な例を使ってみていこうと思います。以下の例では、未婚、年齢36歳、最高学歴が大学院卒(それ以外の短大や専門学校などの学位取得無し。今回の計算ではあまり影響はありませんが、化学工学部卒: Chemical Engeeringにしておきます)、日本での就労経験(食品の化学調味料の研究者: Chemical engineer)として12年間働いた経験があり、英語は全てCLB(Canadian Langauge Benchmarck: 英語のテストを永住権申請などカナダの基準に合わせて換算した数値)でリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングで全て8とします。カナダでの留学経験や就労経験はシナリオによって前後しますが、カナダ国内に兄弟や家族はいないし、仕事や資格なども得ていないということにします。(CRSの細かい計算方法とかは長くなるので省略しますが、気になる方はComprehensive Ranking System (CRS) Criteria – Express Entryを見ながら自分で計算するか、Comprehensive Ranking System (CRS) tool: skilled immigrants (Express Entry)を使って計算してみてね。間違えて計算しちゃう人多いけど。。。)

上記の条件でCRSを計算した場合、以下のようになります。

実はこの例はなかなかの高スペックであるのに、トータルは349。大学院を出ていて、英語のスコアも高くて、就労経験もあるのにTransferabilityが50しかないのに注目。

そして、以下が大学院だけカナダ、卒業後に日本で就職してカナダでの就労経験がない場合(カナダ留学のみ)

カナダで大学院を得ても追加で得られるのは30ポイントのみ。Transerabilityにも変化はありません。

カナダの学校を卒業している場合、得ることができるポイントは15か30のどちらか。今回のケースでは大学院で得られる学位はMaster's Degree(修士号)になるので、30ポイントが加算されます。

2年のプログラムをCollegeなどで卒業する人が多いと思うけど、CRSの面で言えばMaster's Degree以上が理想的。Ministerial Instructions respecting the Express Entry system - current 30 (1)より

ここであれ?って思った方も多いはず。そうです、カナダ留学をしてもCRSスコアは劇的に変わらないのです。 
それでは、次は日本で大学を卒業し、日本で働いた後にカナダの大学院へ留学。留学後にPGWPを得て、1年間Chemical Engineer(日本と同じ職業)で就労経験を得た場合のCRSスコアが以下の通りです。(年齢や学齢、総合的な就労経験に変化はないですが、カナダ留学とカナダ国内の就労経験が1年得られます)

ここにきてTransferabilityで得られるポイントが最高の100に!これにより、一気にCRSスコアがあります。

ここにきて劇的にポイントが上がります。これはカナダ国内での就労経験で40ポイント加算されるだけではなく、Transferabilityで50ポイントもボーナスポイントが加算され、カナダ留学をしただけの時よりも90ポイント多く得られるためです。招待状を得るために必要なCRSスコアはその時によって変動しますが、今年に入ってからは480以上というなかなかの高ポイントになっているため、先ほどの例でもまだ届いていないスコアになっています。

Ministerial instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry systemより

シチュエーション別の具体的なCRSスコアを見ていただいてご理解いただけたかと思いますが、基本的にカナダ留学自体は大きく永住権にとってプラスになるわけではなく、カナダ国内で得られる就労経験が要になります。その証拠に、カナダで大学院へ行く代わりに、日本の会社から出向という形で3年カナダで就労経験を得ていたとしたら以下のようなポイントになります。

*Transferabilityで得られるポイントが合計で50なので、実際は25しか得られることができません。

カナダの大学院を出て1年カナダで就労経験を得た先程の例とあまりかわりません。この時点で教育よりも就労経験が重視されていることがわかると思います。というか、今回はJob Offerがないことが前提としているので、追加していませんが、日本の会社から出向してカナダの会社で一年以上働いている場合はJob Offerがあるということになるので、現在もカナダで働いているのであれば、実際は50ポイントが加算され、本当のスコアは513になるのです。つまり、長期間カナダで働くことができればカナダ留学は最初から必要ないんです。ちなみに、カナダ国内の就労経験が1年でもTransferabilityは得られる最高ポイントである100になるので、Job Offer無しでも、下がるのはカナダ国内での就労経験で得られるポイントだけで合計のCRSスコアは439です。
しかし、そんなに簡単にカナダで就労経験を得られる人がいないのが現実。では、どうするか?カナダ留学です。留学後に得られるPGWPを利用して、カナダで就労経験を得て、それを糧にCRSを上げて、永住権申請をしよう!というのが冒頭で触れた王道です。しかし、カナダでの就労経験はどんな職業でもいいわけではないし、学校へ行ったからと言って、専攻した分野と関連のある職業で仕事を得られるわけでもありません。とても重要なカナダ国内での就労経験という点が軽視されているのです。ましてや、言語の壁だけではなく、業界に関する知識や、各地域の労働市場、カナダや州・準州の経済的な動向と政策などの情報を知らない留学生は就職活動において不利な立場にいることが多いということには誰も触れていないです。当然、これらは就きたい職業や地域、経済的状況に影響されます。ただ、どんな状況であれ、卒業後の就職を視野に入れていないと永住権は難しいし、卒業後のCRSスコアも計算しておかないといけない。というか、CRSスコアが足りなかった時のための行動を知らないと、時間だけが経過してしまう可能性がある。残念ながらそういう人を何人も見てきている。。。その人たちは条件はちゃんと満たしているけど、”CRSが高くなることを予想していなかった”と口を揃えていうのですが、そもそもExpress Entryは候補者を選別するためのものなので、CRSが上がるのは必然なのです。。。しかも、Express Entry以外(厳密にはCEC)以外の選択肢を知らない人がほとんど。”カナダ留学をしたら、カナダで働いて、永住権申請も可能!”この踊り文句に嘘はありません。でも、永住権申請において重要な役割を持つ雇用やCRSについては一切触れていないです。この嘘ではないけど正確ではない誘惑に乗せられ、一体どれくらいの人がカナダ留学を永住権に繋げられずに自国へ帰国しただろうか。。。最近はCo-op留学が流行っていたりで、卒業後PGWP参加資格がない学校へ何も知らずに行っている人も増えている印象です。
Co-opとは俗にうプログラムに含まれている実習です。州によっては実習生にも給与を支払わなければいけないことから、”働きながら学校へ行ける”と宣伝されている場合があります。Co-opの最長期間は就学期間の半分ということから、座学半分、実習半分で学校へ行けることが多いですが、実習が半分のプログラムは私立の学校が多く、卒業後にPGWPを申請できないことが多いです。

本文とは全く関係ない映画Intern。ワーホリと違って何歳になってもカナダでは楽ことができるため、Co-opは”Experience never gets old”を体感できる(?)
IMDb-The Internより

永住権に繋げるカナダ留学にするには

計画・リサーチに限る!CRSが上がるのは当たり前だし、留学生の数が増えているので、競争率も高くなるのは目に見えています。人と差をつけるためには、留学前から卒業後の計画を立てる。当然、計画を立てるにはそれなりの下調べも必要になります。特に、卒業後の就職を意識すると、調べても調べても終わりがないくらい。個人的にはExpress Entryは最初からバックアップで、Provincial Nominee Program(PNP)と呼ばれる、州・準州独自のプログラムを狙って、確実に条件を満たしていく方が効率的です。留学エージェントに”学校卒業したら、永住権申請の条件を満たすことができる”と言われたということは耳にタコができるくらい聞きましたが、そういう人に限ってその情報を鵜呑みにしてしまって、チャンスを逃していることが多い。。。条件を満たすことはスタートラインに立つことと一緒です。そこからどうやって永住権申請に辿り着けるかが重要。永住権申請はコースがいくつもあるマラソンみたいなもの。事前の練習やコースの予備知識もなしに、マラソン完走には無理がある。運良く辿り着けることもあるかもしれないけど、ごく一部。だから、どれだけ遅くても学校へ行っている間に移民コンサルタントか移民弁護士に相談してください。プロに相談しないのであれば、自分で調べる。卒業前には具体的なプログラムの申請条件や申請までの流れ、どの職業で永住権申請をすることができるのか、どの職業はダメなのか、英語のスコアはどれくらい必要なのか、ポイントランキング制を利用しているのであればどれくらいのポイントが必要なのか、自分がそのポイントを得るためには何をしなければいいのか、バックアッププランはあるのかは最低限知っておいてください。(これはごく一部で本当は知らなければいけないことはもっとあります)これを知らないとカナダ留学から永住権申請に繋げることが運任せに近い状態になります。よく”カナダの永住権は運とタイミング”と言う人がいますが、それは計画次第。当然、法律が変わったり、予定していたプログラムで無くなったり、条件が変わったりすることだってあります。そこは予想ができないから確かに運。でも、計画さえしっかりすれば、多少のことには対応できるし、永住権申請の傾向を掴むことができれば、永住権申請をする可能性はグンと上がると思います。備えあれば憂いなし。カナダ留学は時間もお金もかかるので、永住権を少しでも考えているのであれば、しっかり調べてしっかりと計画を立ててください。

ちなみにだけど、移民コンサルタントや移民弁護士もちゃんと選んだ方がいいです。資格があるからと言って、みんながみんなちゃんと知識があるわけではないし、Express Entryのシステムや傾向を把握しているわけではない。残念ながら、あまり先のことを見ていない人や他州のプウログラムのことを把握していない人は多いです。規定により、永住権申請や承認が得られるかどうかの保証を移民コンサルタントがすることはできないのですが、これから行動をする上で、必要最低限の情報を提供できる人を選んでください。そこに信頼関係は必須だと思うので、信用できないところがあれば、お金はかかってしまうけど他の移民コンサルタントや移民弁護士にセカンドオピニオンを求めるのも一つの手だと思う。ただ、移民コンサルタントや移民弁護士でも法の解釈や傾向把握の仕方も違うから、意見が一致しない時もあるので、自分自身が納得のいく判断をするということはどんなときも大切かなと思います。

はぁ、今回も長くなってしまった。。。(最初はカナダ留学が永住権に繋がらない理由の前置きの予定だったなんて言えない。。。)後半は有料のコンサルティングをしてる時に話す内容なので、あとから有料にするかも。。。でも、カナダ留学する前知って欲しい。カナダ留学は時間もお金もかかるので、多くの人にとって大きな決断ではあると思いますが、あまりにも曖昧な情報に踊らされている人が多い。。。

Cover Photo by Vladyslav Bahara on Unsplash

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