芦原一郎

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芦原一郎

東洋経済「依頼したい弁護士25人」。司法試験考査委員(労働法)。弁護士法人キャストグローバルのパートナー。日米の弁護士、証券アナリスト。約20年の社内弁護士(日米欧企業)経験。会社経営、リスクマネジメント、労働法、保険法。ashihara@castglobal-law.com

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経歴(詳細)

(2022.7.12) ※ 2020.11.7 週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」に選ばれました! 1.略歴〔学歴〕 1991年3月 早稲田大学法学部 卒業 1995年4月 最高裁判所司法研修所 修了(47期) 2003年5月 米国ボストン大学ロースクール(LL.M) 卒業 〔弁護士資格〕 1992年11月 日本 司法試験 合格 1995年4月 東京弁護士会 弁護士登録(~現在、24071) 2004年2月 米ニューヨーク州 司法試験 合格 2006年5月 米ニューヨ

    • 労働判例を読む#548

      ※ 元司法試験考査委員(労働法) 今日の労働判例 【青森三菱ふそう自動車販売事件】(仙田高判R2.1.28労判1297.147)  この事案は、整備士Kが職場で自殺した事案で、遺族(Kの両親)Xらが会社Yに損害賠償を請求したところ、1審は業務との関係を否定しましたが、2審は業務との関係を肯定し、Yに損害賠償を命じました。  なお、1審がYの責任を否定する判断をした後に、労基署が労災該当性を認める判断をしています。2審は、この労基署の判断を参考にして、 1.1審と異なるポ

      • 労働判例を読む#547

        ※ 元司法試験考査委員(労働法) 今日の労働判例 【Man to Man Animo事件】(岐阜地判R4.8.30労判1297.138)  この事案は、高次脳機能障害・強迫性障害を有するXが、障害者の雇用促進を前提とする会社Yで勤務していた際、配慮の欠ける処遇・対応をしたとして、損害賠償(500万円)を請求した事案です。  裁判所は、Xの請求を否定しました。 1.法律構成  Xが健常者であれば、Xの上司やYによる配慮の欠ける処遇・対応について、ハラスメントの成否が問題と

        • 労働判例を読む#546

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 今日の労働判例 【国・むつ労基署長(検査開発)事件】(東京地判R5.1.26労判1297.136)  この事案は、放射線管理業務に従事していた高齢の従業員Xが、❶うつ病に罹患したのは業務に因るとして労災申請をしたところ、❷労基署Yがこれを却下した(R2.10.26)ため、❸労災補償保険審査官にこの見直しを求める審査請求をした(R3.4.30)ところ、❹労審法8条1項の定める期間(3ケ月)を経過した後の審査請求であって不適法であるとして、こ

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          労働判例を読む#545

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 今日の労働判例 【中倉陸運事件】(京都地判R5.3.9労判1297.124)  この事案は、障害者等級3級の従業員Xが、障害者手帳を入社後に会社Yに示したところ、退職勧奨され、退職した(Xは、解雇された、とも主張している)事案です。  裁判所は、合意退職が有効であるとしつつ、Yに、Xへの慰謝料80万円の支払いを命じました。 1.退職合意  裁判所は、退職合意に至る経緯(❶雇用継続が困難と告げられ、退職手続きのために出社するように求められ

          労働判例を読む#545

          労働判例を読む#544

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 今日の労働判例 【宮城県・県教委(県立高校教諭)事件】(最三小判R4.5.26労判1297.78)  この事案は、元教員Xが同僚の歓迎会からの帰路、飲酒運転して交通事故を起こし、現行犯逮捕・略式命令(35万円)となったところ、懲戒免職のうえ、退職金不支給となった事案で、Xは懲戒免職の無効と退職金の支払いを求めました。  1審は、懲戒免職は有効としつつ、退職金不支給の決定を違法としました。いくら支給すべきか、再度、行政機関に判断させる、とい

          労働判例を読む#544

          労働判例を読む#543

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【国・人事院(経産省職員)事件】(最三小判R5.7.11労判1297.68)  この事案は、トランスジェンダーの職員Xが、勤務先の経産省Yで女性として処遇されるように申し入れてきた事柄や経過について、Yの対応や決定に問題があるとして争った事案です。Xが問題にしたY担当者の言動や、Yの決定(Xの要求を拒否するものなど)は多岐にわたります。  1審はこのうち、女性トイレの使用制限(執務室の上下1階の女性トイレの使用を禁止)と、上司Aの「なかな

          労働判例を読む#543

          労働判例を読む#542

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(和歌山)刑事事件】(大阪高判R5.3.6労判1296.74)  この事案は、産業別労働組合Kの組合員Yらが、生コン会社の役員Bらによって、元暴力団員Iを使ってKの支部の調査、ビデオカメラの撮影、組合員の監視、等を行ったとして、Bらに抗議をしに行き、4時間半面談を継続したことが、威力業務妨害罪・強要未遂罪に該当するとして、有罪とされた事案です(1審)。  Yらは、無罪を主張して控訴したところ、

          労働判例を読む#542

          労働判例を読む#541

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【国・中労委(ファミリーマート)事件】(東京地判R5.5.25労判1296.5)  この事案は、コンビニエンスストアを統括・運営する会社Fと契約し、コンビニエンスストアを法人・個人として経営する者(や役員)達が労働組合Xを結成し、団体交渉をYに申し入れたところYがこれを拒絶した事案です。  XはYの交渉拒絶が不当労働行為に該当する、と主張して都労委に救済申し立てをしたところ、都労委はこれを認めましたが、逆に中労委Yは、Xの組合員達は労組法

          労働判例を読む#541

          労働判例を読む#540

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【国・中央労基署長(クラレ)事件】(東京高判R3.12.2労判1295.94)  この事案は、海外勤務の従業員Kが海外で自殺した事案です。労災の受給資格があるのかどうか、労災保険法3条1項の「適用事業」に該当するのかどうか、が問題となり、労基署Yは適用事業に該当せず、Xに受給資格がない、と判断しました。これを不服とするKの遺族Xが、適用を求めて訴訟を提起しました。  1審(東京地判R3.4.13労判1272.43)に続き2審も、Yの判断を

          労働判例を読む#540

          労働判例を読む#539

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【Allegis Group Japan(リンクスタッフ元従業員)事件】(東京地判R4.12.22労判1295.90)  この事案は、会社Xの従業員Dの退職の際、Dの就職をサポートした会社Yの従業員らがXに押しかけて抗議活動を行った事案で、XはYに対し、①業務停止による損害(復旧まで含めると2日だが、そのうち業務停止していた5時間分の人件費相当額)と、②Dの引継拒否(Yの従業員らがDに引継拒否をさせた)による賠償を求めた事案です。  裁判

          労働判例を読む#539

          労働判例を読む#538

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【大成建設事件】(東京地判R4.4.20労判1295.73)  この事案は、会社Yの海外研修制度で米国留学した従業員Xが、卒業後にYを退職したため、留学前の約束(留学後5年以内に退職したら費用を返還する、など)に基づいて、YがXに費用の返還を求めた事案です。その際、XからYに対して、賞与や賃金、立替金、退職金などの請求権があったため、それが相殺された残額が請求されました。  裁判所は、Yの請求を認めました。  なお、XからYに対して、出張

          労働判例を読む#538

          労働判例を読む#536

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 今日の労働判例 【アンスティチュ・フランセ日本事件】(東京高判R5.1.18労判1295.43)  この事案は、フランス語学校Yの教員Xらが、Yに対し、更新後の契約条件ではなく更新前の契約条件に基づく給与の支払い(差額の支払い)を請求し、また、Xらのうちの1名が、Yに対し、担当講座数の減少に対する補償金の支払いを請求した事案です。  1審2審いずれも、前半の、更新前の契約条件に基づく給与の支払いは命じませんでしたが、後半の、補償金の一部の

          労働判例を読む#536

          労働判例を読む#537

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【プレカリアートユニオンほか(粟野興産)事件】(東京高判R4.5.17労判1295.53)  この事案は、労働組合と社員Yらが、会社Xによる「過積載」や不当な「配置転換」があった旨を記載した要望書(取引先銀行にXへの働きかけを求めるものなど)の送付や、これらを内容とする街宣活動を、(認定されただけで)5回行った事案で、XがYらに対し損害賠償を求めた事案です。  1審2審いずれも、Xの請求を否定しました。 1.判断枠組み  1審2審いずれ

          労働判例を読む#537

          労働判例を読む#535

          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【医療法人社団誠馨会事件】(千葉地判R5.2.22労判1295.24)  この事案は、研修医Xが、長時間働いたのに残業代が支払われていない、長時間労働やパワハラによって適応障害となった、と主張して、病院Yに対し、残業代や賠償金の支払いを求めた事案です。  裁判所は、いずれも、その一部を認めました。 1.残業代  ここでは、まず固定残業代の合意の有無が問題になりましたが、残業代部分に関し、判別できなかったという理由で合意がないと判断されま

          労働判例を読む#535

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          ※ 元司法試験考査委員(労働法) 【竹中工務店ほか2社事件】(大阪高判R5.4.20労判1295.5)  この事案は、二重業務委託・請負に基づいて竹中工務店Y1で働いていたXが、Y1と、Y1の業務委託先だったY2に対して、直接雇用関係の存在などを主張した事案です。悪質な偽装派遣の場合には、派遣法40条の6により直接雇用関係が成立し得ますが、1審2審いずれも、偽装派遣を認定したものの、同条の適用を否定し、直接雇用関係の成立を否定しました。  特に2審では、二重偽装請負の場合

          労働判例を読む#534