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#78 行政書士試験に合格するために(得点源編)

今回は、行政書士試験の「得点源」に
ついて書いてみたいと思います。


実際には、個別に判断…

平成20年の行政書士試験では、
「賃貸借」が出題されました。

【問題】
賃料支払の催告をした場合や
無断転貸の場合でも、賃貸人による
解除が認められない場合とは?

【解答】
賃借人の行為が、賃貸人に対する
背信的行為と認めるに足りない
特段の事情がある場合。


重要判例

判例(最判昭28.9.25)からの出題になりました。

賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)

最高裁判所・裁判要旨

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

「判例」ですが、行政書士試験で出題される
判例は、市販されている判例集に掲載されて
いる以上のことは問われないと思います。

Amazonを見ても、判例集は、いくつかの
出版社から販売されていますが、
これ以上のことは学習する必要がない、
ということです。

そもそも、これ以上やっても
タイパが良くありません。

民法では、問題を解き、参考書を見たときに
「重要!」となっている場合だけ、
判例集を確認する、という形が良いかなと
思います。


まとめ

「賃貸借」からの記述の出題は、
平成20年以来、ないようです。

ただ、択一では、令和になってからも
何度も出題があるので、Aランクで
あることは間違いありません。

「借地借家法」に関しては、
宅建の試験の方が細かく問われ、
行政書士試験ではあまり突っ込んだ
内容までは、問われていないように
感じます。

どちらかというと
「敷金」「転貸」についての出題の方が
メインの勉強になるかと思います。

得点源にしたいところです。





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