R5.行政書士試験合格のT・Y〈愛媛県〉

令和4年度行政書士試験178点で不合格→翌年度、合格。スーパー(精肉部門)で13年間勤…

R5.行政書士試験合格のT・Y〈愛媛県〉

令和4年度行政書士試験178点で不合格→翌年度、合格。スーパー(精肉部門)で13年間勤務後、法律事務所、司法書士事務所にて勤務。令和6年度中に愛媛県にて開業予定。

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178点の行政書士試験結果に思うこと

見当たらない… 令和5年1月25日12時10分、あるはずの番号が見当たらない…。 令和4年度行政書士試験の結果が発表され、仕事の休憩中にスマホで確認。 会場を間違えて受験番号検索をしてしまったんだな、最近目が悪くなってきたしな、と事態を呑み込めたくない私は、そんなことを考えながら、何度も、あるはずの自分の受験番号を探しましたが、見つかりませんでした。 大手予備校の採点予想では、184点。 周りの人にも、たぶん合格してるから大丈夫、と言って回りました。 それは、大手

    • #82 行政書士試験に合格するために(シンプルな考え方編)

      今回は、行政書士試験の 「シンプルな考え方」について書いてみました。 一般的にも知られている? 平成24年の行政書士試験では、 「遺留分」が出題されました。 【問題】 相談者:子供には相続させたくない 夫:最近死亡 相談者の息子:親と疎遠 相談者は遺言を書こうと思っているが、 回答者は遺留分について 伝えなければならない。 相談者の息子は遺留分について、どのような 請求をすることができるのかを記述しなさい。 【解答】 民法1042条、1046条に沿った 解答をすれば

      • #81 行政書士試験に合格するために(匂わせ編)

        今回は、行政書士試験の「匂わせ」に ついて書いてみました。 親族のAランクからの出題… 平成27年の行政書士試験の記述は、 「嫡出否認の訴え」が出題されました。 【問題】 A:夫 B:妻 C:ABの子? 男性:Bの交際相手 ABが婚姻して3年後にCを懐胎。 その頃からABは不仲だったため別居。 その後、Cを出生したが、協議離婚が成立。 Aは離婚後に、Bが他の男性と別居前から 交際していたことを知り、Cが 自分の子ではないのかもしれないと思った。 このときAは、どのよ

        • #80 行政書士試験に合格するために(0点でも良い記述編)

          今回は、行政書士試験の「記述」に ついて書いてみました。 親族・相続の所から出されるとキツい… 平成28年の行政書士試験の記述では、 「財産分与」から出題されました。 【問題】 離婚に伴う財産分与の要素3つを答えよ。 【解答】 最判昭46.7.23に沿った記述をすれば正解。 書けそうな問題に時間をかける! 最判昭46.7.23は、行政書士試験では、 重要判例の位置付けになっている ようです。 ただ、「離婚」の所で財産上の効果として さらっと習うだけなので、なかな

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        178点の行政書士試験結果に思うこと

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        • 行政書士試験に合格するために
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        • FP2級に挑戦!
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        • 話題の本を読んでみた
          15本
        • 開業前に読むべき本
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        • 宅建に合格するために!
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          #79 行政書士試験に合格するために(本試験への意識編)

          今回は、行政書士試験の「本試験への意識」 について書いてみたいと思います。 「やむを得ず」はキーとなる言葉 平成19年の行政書士試験は、 「不法行為」が出題されました。 【問題】 A:飼い主 大型犬:飼い主はA B:歩行者(被害者) C:(ABとは無関係の)住人 大型犬がBに襲い掛かり、 BはあわててC宅に逃げたが、 そのときに自転車・植木鉢を壊してしまった。 この場合の、Cに対する損害賠償責任を Bが負わないための条件とは? 【解答】 民法720条に沿った記述をす

          #79 行政書士試験に合格するために(本試験への意識編)

          #78 行政書士試験に合格するために(得点源編)

          今回は、行政書士試験の「得点源」に ついて書いてみたいと思います。 実際には、個別に判断… 平成20年の行政書士試験では、 「賃貸借」が出題されました。 【問題】 賃料支払の催告をした場合や 無断転貸の場合でも、賃貸人による 解除が認められない場合とは? 【解答】 賃借人の行為が、賃貸人に対する 背信的行為と認めるに足りない 特段の事情がある場合。 重要判例 判例(最判昭28.9.25)からの出題になりました。 「判例」ですが、行政書士試験で出題される 判例は、

          #78 行政書士試験に合格するために(得点源編)

          #05 行政書士→FP2級→宅建に向けて「資格試験は甘くない」編

          今回は、試験が目前に迫っている 2級FP技能検定試験について 書いてみたいと思います。 思っていた通りには進まない… 模試を解きながら復習していく 予定だったのですが、一旦、参考書全体を 復習してから模試を解こうと思い、 参考書を読み返す作業に入りました。 ・・・なかなか前に進みません。 軽く参考書500ページを見渡して、 模試に取り掛かろうと思っていたのですが、 暗記できていないところ、 はっきりと整理できていないところなどが、 次々と出てきます。 やっぱり資格試

          #05 行政書士→FP2級→宅建に向けて「資格試験は甘くない」編

          #77 行政書士試験に合格するために(うろ覚え編)

          今回は、行政書士試験の「うろ覚え」に ついて書いてみたいと思います。 契約書面は残すべき… 平成30年の行政書士試験では、 「書面によらない贈与」が出題されました。 【問題】 A:贈与者 B:受贈者 Aは、Bに対して、口頭で新車の贈与契約を したが、贈与することを後悔したため、 解除したいと考えた。 このときのAの法的主張とは? 【解答】 民法550条に沿った記述をすれば正解 実際に言えるのかは、別問題… いわゆる「口約束」を解除できるのか、 という問題です。

          #77 行政書士試験に合格するために(うろ覚え編)

          #76 行政書士試験に合格するために(簡単な問題編)

          今回は、行政書士試験の簡単な問題について 書いてみたいと思います。 重要条文 平成18年は、「手付」が出題されました。 【問題】 売買契約での買主の解約手付の解除要件 【解答】 民法540条、557条に沿った記述をすれば正解 難しく見えるだけ… いたってシンプルな問題でした。 問題文は、かなり省略して書いていますが、 元の問題文も約80文字程度です。 違う年度の試験問題では、400文字くらいの 問題文をよく見ますが、要約すると、 50~100文字くらいの内容に

          #76 行政書士試験に合格するために(簡単な問題編)

          vol.15 朝井リョウ「正欲」を読みました…

          朝井リョウ先生の「正欲」(新潮文庫)を読みました。 今回は、読んだ感想を書いてみました。 積読はされていたけど… ・2023年映画化がされた (東京国際映画祭の 最優秀監督賞・観客賞受賞のW受賞作品) ・累計50万部突破 ・まだ、朝井先生の本を読んだことがない ・文庫の帯の 「読む前の自分には戻れない」 という言葉がずっと気になっている これらの読んでみたい要素がたくさんあり、 文庫にもなったので購入したのですが、 しばらく積読になっていました。 今村先生の言

          vol.15 朝井リョウ「正欲」を読みました…

          #04 行政書士→FP2級→宅建に向けて「不安」編

          今回は、2級FP技能検定試験について 書いてみたいと思います。 合格率50%! 試験まで、残り2週間になりました。 学科120分60問、実技90分40問の試験です。 実技試験は試験要綱を見ると、 「記述式」と書かれていますが、 数字を書くところがあったり、 多肢選択式があったりで、 行政書士試験の40字の記述のように、 徹底的な暗記が必要なわけではありません。 FP2級試験の合格率は、 ざっくりと、学科50%、実技50%。 *多くの人にとっては、「金財(きんざい)

          #04 行政書士→FP2級→宅建に向けて「不安」編

          #75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)

          今回は、行政書士試験の条文の趣旨に ついて書いてみたいと思います。 シャンデリアを壊してはいけない 平成22年の行政書士試験の記述では、 「相殺」が出題されました。 【問題】 私:相談主(債務者+被害者) X:債権者+加害者 私は、Xから、200万円を借りている。 Xが、Aの所有物であるシャンデリア (時価150万円相当)を全損させた。 この場合、民法509条が適用されるが、 その趣旨を答えよ。 【解答】 ・被害者に現実の弁済を受けさせることで  損害の填補する ・

          #75 行政書士試験に合格するために(記述【条文の趣旨】編)

          #74 行政書士試験に合格するために(記述(出題分野【直近18年分】)編)

          今回は、行政書士試験の記述の出題分野に ついて書いてみたいと思います。 債権からの出題が多い! 出題分野を5つに分類してみました。 ・総則 ・物権 ・債権各論 ・債権総論 ・親族・相続 以下は、 平成18年~令和5年試験の合計18回分の集計です。 ・総則    5回 ・物権    8回 ・債権各論  10回 ・債権総論  11回 ・親族・相続 3回 *平成23年試験で、総則と債権各論の2つから  出題されたため、全てを足して36(18×2)  ではなく、合計は37

          #74 行政書士試験に合格するために(記述(出題分野【直近18年分】)編)

          #73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

          今回は、行政書士試験の記述の部分点に ついて書いてみたいと思います。 図を書いて整理したい! 平成20年の行政書士試験の記述は、 「債権譲渡」が出題されました。 「債権」は、民法466条にあるように、 他人に自由に譲り渡すことができます。 【問題】 A:譲渡人 B:債務者 C:譲受人 AからBへ 貸金債権(AがCに対して有していた債権)を譲渡。 このとき、BからCに直ちに支払いを 求めることは出来ないが、その理由は? 【解答】 債権譲渡の対抗要件を民法467条の

          #73 行政書士試験に合格するために(記述の部分点編)

          #72 行政書士試験に合格するために(読み替え編)

          今回は、行政書士試験での「読み替え」に ついて書いてみたいと思います。 連帯保証人には、なってはいけない… 平成21年の行政書士試験の記述は、 「連帯保証」からの出題でした。 【問題】 A:債務者(法人) B:債権者(銀行) X:Aの保証会社 Y:Aの連帯保証人 AがBへの弁済を怠ったため、 Xは、Bに対して、代位弁済したが、 Xは、Yに対して、どのような請求を することができるか? 【解答】 Aに対する求償債権について、 連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を 請

          #72 行政書士試験に合格するために(読み替え編)

          #71 行政書士試験に合格するために(試験委員編)

          今回は、行政書士試験の試験委員について 書いてみたいと思います。 20人の試験委員! 一般財団法人 行政書士試験研究センターの サイトには、「行政書士試験委員名簿」が記載 されています。 サイトの「センター概要」から見ることが できるのですが、現在は20名の方が 在籍しています。 試験委員の方々は、 東京大学、東京大学大学院、早稲田大学、 慶應義塾大学、一橋大学大学院、一橋大学、 青山学院大学、立教大学、明治大学、國學院大學、 立正大学、専修大学、明治学院大学、 東京

          #71 行政書士試験に合格するために(試験委員編)