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登記簿の社長の住所が一部非公開に!代表取締役等住所非表示措置とは?



(1)社長のプライバシー保護とニーズに法制度が対応、登記簿の住所を一部非公開可能に


2024年10月
より、株式会社の代表者の住所を登記簿上で一部非公開とする制度が始まります。
「代表取締役等住所非表示措置」と呼ばれるこの制度は、社長のプライバシー保護を目的としたものです。
自宅の住所がさらされることへの不安を解消し、起業を検討する人にとって追い風となりそうです。

(2)代表者の住所を知られることへの懸念

従来、会社の登記簿謄本には代表取締役等の住所が地番まで記載され、誰でも閲覧可能な状態でした。この情報は、法務局で取得できるほか、オンラインサービスでも入手できたため、社長の自宅の特定は比較的容易でした。

身元が知られることで嫌がらせの被害に遭うケースもあり、自宅を公開されることへの抵抗感から起業を思いとどまる人もいたと思います。
特に、子育て中の女性や著名人などは、プライバシーの懸念がより大きかったのではないでしょうか。

(3)市区町村までの表示に制限、手続きは登記申請時に

新制度では、登記簿上の代表者住所を市区町村までの表示に制限できるようになります。これにより自宅の特定は困難となり、社長のプライバシーリスクは大幅に軽減されるでしょう。

例えば、以下のような表示変更が設けられます。

【既存制度】
東京都大田区東蒲田二丁目3番1号
代表取締役  甲野太郎
【新制度(2024年10月~)】
東京都大田区
代表取締役  甲野太郎

法務省「代表取締役等住所非表示措置について」

なお、住所非表示の手続きは、住所が登記されるタイミングと同時に申し出る必要があります。上場企業か否かで提出書類は異なりますが、一定の証明資料の添付が求められる見込みです。

(4)合同会社での社長の住所非公開は?

10月から始まる代表者の住所非表示制度ですが、適用されるのは株式会社の代表取締役等に限定されています。
合同会社や一般社団法人、NPO法人などの代表者は、残念ながら今回の措置の恩恵を受けられません

しかし、組織形態に関わらず代表者のプライバシー保護は重要な課題です。今後、株式会社以外の法人にも同様の仕組みが広がっていく可能性は十分にあるため、合同会社等で事業を営む方々は、引き続き制度の行方を見守っていきましょう。

(5)起業の心理的ハードルを下げ、多様な人材の参入に期待

プライバシー保護の強化は、起業家にとって大きな追い風となるはずです。住所が外部へさらされる不安がなければ、事業に専念しやすくなるでしょう。子供のいる女性も安心して一歩を踏み出せるようになるかもしれません。芸能人やスポーツ選手、インフルエンサーなど、知名度の高い人の起業も増加する可能性が高いです。住所が公表されることが障壁で起業を控えていた人も、堂々と事業展開できる環境が整うことになります。

(6)代表取締役等住所非表示措置のデメリットも理解しよう

制度のデメリットとして懸念されるのが、社長の所在が分かりにくくなることによる弊害です。
例えば、詐欺まがいのビジネスを行う悪徳企業などが、代表者の所在を隠蔽する目的で制度を悪用するケースが考えられます。
また、取引先や顧客との信頼関係の構築においても、代表者の素性が見えにくいことはマイナスに作用するかもしれません。社長の顔が見えない企業に対する不信感から、ビジネスチャンスを逃すリスクもありそうです。

(7)まとめ

2024年10月から施行される代表取締役等住所非表示措置は、起業家のプライバシー保護と多様な人材の起業促進に寄与する制度です。

社長の住所が一部非公開となることで、自宅を特定されるリスクが大幅に軽減されます。
一方で、代表者の所在が分かりにくくなることによる弊害も懸念されます。悪用防止と適切なプライバシー保護のバランスを取るためにも、運用状況の注視が欠かせません。

時代の変化に即した新制度が、起業の選択肢を広げ、イノベーションを促す原動力となることを期待したいものです。

ぜひ、みなさまの、起業・経営のご参考にされてください。

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