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生活保護受給者の皆様へ

参考:広島市の回答です。


・・・・様

このたびは、御質問をいただきありがとうございます。
いただきました御質問の後にそれぞれの御回答を記載いたします。

広島市では、「生活保護のしおり」7頁に記載の柔道整復について、
質問1 「同意は義務」と説明していますか。
回答1 生活保護制度において柔道整復が必要に応じて給付されることについては、「生活保護のしおり」等によって説明しており、実際に柔道整復の相談や申請があった場合には、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)の第3の7において、柔道整復の施術については、「柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当をする場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が必要である」と定められていることから、これに沿って説明をしています。

質問2 「原則申請後に認められてから」と説明していますか。
回答2 相違ありません。

質問3 仮にそうであれば、担当者によって発言が違うことは、原則ないとの解釈でよろしいですか。
回答3 差し支えありません。

質問4 誤って「原則同意不要」と発言説明している事例はありますか。
回答4 各区生活課に確認したところ、事例はないとのことでした。

質問5 担当者全てが、完全に徹底されているかは、別として少なくとも各区の担当課長は、認識が共通しているか確認し結果如何であるか教示ください。
回答5 各区生活課に確認したところ、認識は共通していました。

質問6 完全とまでは、言いませんが全ての区で、「同意が必要なのに不要と説明している令和六年の事例」又は「同意が不要なのに原則許可も同意も必要と説明している事例」がないか各区の課長に確認ください。
回答6 各区生活課に確認したところ、事例はないとのことでした。

質問7 仮に誤った説明等の事例が、確認された場合わかる範囲で何件であったか。
回答7 各区生活課に確認したところ、事例はないとのことでした。

質問8 仮に誤った説明の事例があったならば、受給者に訂正等に関する今後の対応を教示ください。
回答8 各区生活課に確認したところ、事例はないとのことでした。

令和6年(2024年)5月13日
広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島県 健康福祉局 生活保護 担当者による説明

広島市健康福祉局保護自立支援課
課長 荒井 浩一氏の話との食い違いは何だろう 🤔

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