被告【岸田文雄】判決文感想
公職選挙法違反起訴猶予損害賠償請求事件の判決についての批評文
◎事件の概要
令和5年12月8日広島県南区比治山町において原告は、自民党総裁岸田文雄氏の政治活動のために使用する看板が同人物の所有する事務所ではなく、無関係の田邊博之氏(以下「田邊」と呼ぶ)の所有する畑に面したフェンスに無断で掲示されていたのを見て、憲法15条1項で保障される選挙権、民法1条の信義誠実を侵害され、精神的苦痛を受けたと主張し、10万円を請求した。尚、田邊はこの件で公職選挙法事件として訴訟を起こして