そんな「保証」で大丈夫か?大丈夫だ、問題なry)
しばしば契約において(特に知財被侵害条項)「〇〇を保証する」と強行に求めたり、逆に「保証は絶対回避する」などの交渉が行われるが、そもそも保証の意義は何であろうか。
三者(以上)間における債務保証法律学小辞典[第5版]において、保証は「保証債務又は保証契約をいう[民446〜465]」としており、いわゆる金銭債務保証に用いられる債務保証を第一の保証の意義として挙げている。
これについては条文があるので深くは立ち入らないが、その内容からして当然に三者(以上)の関係性を前提にしてい