【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

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【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

事務所名は、ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所です。 ハラスメント研修、承ります!社労士2名、行政書士、キャリアコンサルタント。レスポンスは早め。 就業規則・労使協定作成等人事労務管理上のご相談等なんでもお任せ下さい。 派遣業/紹介事業許可、障害福祉、許認可もお受けします。

最近の記事

●●●●ステーション事件(平成25年7月17日東京地裁)

概要 会社の従業員が会社に対し、会社が従業員に対し残業代請求を断念させる目的で弁護士をして警告書を送付させたことにより、従業員の裁判を受ける権利が侵害され、精神的苦痛を被ったとして不法行為に基づく損害賠償金、時間外手当及びこれと同額の付加金の各支払を求めた。 結論 一部認容、一部棄却 判旨 元従業員は店長として店の運営を委ねられていたほか,会社の指示により,オーナー研修,フランチャイズアドバイザー業務,数名の部下の運営する店舗の売上げ管理や指導育成,人事考課等の業務

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      パートやアルバイトもみんな厚生年金保険加入の時代がもうすぐやってくる???

      厚生年金 企業規模要件を撤廃へ。 厚生労働省は、短時間労働者の厚生年金加入をめぐる企業規模要件について、撤廃する方針を固めた。試算によると、新たに130万人が適用対象者に加わる。6月にまとめる骨太の方針に盛り込考え。 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所 大阪市北区西天満5丁目9番10号古河梅ヶ枝ビル6階 06-6360-7088 support@mistrale.jp https://note.com/mistralejp/ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

      • スタジオ●●●●事件(平成25年7月2日東京地裁)

        概要 従業員が会社に対し、正体不明の加害組織が原告を毎日ストーカーのようにつけ回し、盗聴、盗撮、尾行、ごみあさり、家宅侵入等の諜報活動を行い、従業員の個人情報を収集していたことを前提に、会社の従業員が、これら収集された従業員の個人情報を従業員が知り得る状況のもとでほぼ毎日勤務時間中、周囲に吹聴し、会社の従業員や近隣の加害者等が、社内外の不法行為と嫌がらせをエスカレートさせて従業員に甚大な精神的損害を与え、従業員を退職に追い込んだなどと主張して不法行為に基づく損害賠償、会社代

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          8分で解説!労使協定方式際の派遣事業者さま、6年5月の職業安定局町通達の訂正による労使協定見直しと賃金精算が必要かもしれません

          令和6年度に適用される一般労働者の平均的な賃金の額に係る職業安定局長通達 https://www.mhlw.go.jp/content/001256589.pdf 新旧表 https://www.mhlw.go.jp/content/001256588.pdf

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          6年5月現在_今後の障害年金のゆくえ

          #障害年金 #障害厚生年金 #障害基礎年金 第15回社会保障審議会年金部会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240416_00001.html 資料1 これまでの年金部会も踏まえてご議論いただきたい論点② https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001253468.pdf

          特定非営利活動法人事件②(平成30年1月19日福岡高裁)

          概要 障害福祉サービス事業等を行うNPOの利用者Aが、NPOの理事であるe及びdからパワー・ハラスメントに該当する叱責等を受けたとして、D、E、NPOに対し、Dの行為について不法行為及び使用者責任に基づき、Eの行為について不法行為及び特定非営利活動促進法8条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づき、損害賠償の連帯支払を求めた等の事案の控訴審。 結論 一部変更、一部棄却 判旨 当裁判所も,Aの請求のうちDのセクハラ行為を理由とする損害賠償請求及びCの請

          特定非営利活動法人事件①(平成29年2月21日長崎地裁)

          概要 NPO(障害福祉サービス事業等を行う)の利用者が、被告NPOの理事からパワハラを受けたとして、また、被告NPOが、その従業員を解雇したのは、理事のセクハラを隠蔽する目的でなされたもので無効であるなどとして、さらに、別の利用者が、理事から性的虐待を受けたとして、損害賠償金の支払い等を求めた。 結論 一部認容、一部棄却 判旨 Cに対する各セクハラ行為が行われたC宅は,CのNPOにおける職場ではないが,NPOの就労継続支援事業等の内容の広範さを考慮すると,外形的には

          デルタ・エアーラインズ・インク事件(平成29年3月6日大阪地裁)

          概要 航空会社との間で、客室乗務員として期間の定めのある労働契約を締結し、これを継続的に更新してきた従業員が、会社による解雇が無効であり、また労働契約法19条により労働契約は更新したものとみなされると主張して、会社に対し、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、未払賃金及び賞与等の支払いを求めた。 結論 一部認容、一部棄却 判旨 本件解雇は,契約期間途中に行われたものであるから,「やむを得ない事由」がなければ有効とはいえず,同事由があるというためには,契

          デルタ・エアーラインズ・インク事件(平成29年3月6日大阪地裁)

          国・半田労基署長事件②(平成29年3月16日名古屋高裁)逆転勝訴

          概要 従業員が、勤務先である病院において、パワハラや退職の勧奨ないし強要を受けて精神障害を発病したとして、労働者災害補償保険法による休業補償給付を請求したところ、処分行政庁から業務起因性が認められないとして同給付を支給しない旨の処分を受けたため、被控訴人(国)に対し、その取消しを求め、原判決が請求を棄却したため、これを不服とする従業員が控訴した事案。 結論 取消 判旨 労働者は,技師長との確執により度々口論となり,退職を示唆する発言や怒鳴られることもあったため, 平

          国・半田労基署長事件②(平成29年3月16日名古屋高裁)逆転勝訴

          国・半田労基署長事件①(平成28年8月30日名古屋地裁)

          概要 原告が、勤務先である病院で、パワハラや退職の勧奨ないし強要を受けて精神障害を発病したとして、労働者災害補償保険法による休業補償給付を請求したところ、処分行政庁から業務起因性が認められないとして同給付を支給しない旨の処分を受けたため、被告(国)に対し、その取消しを求めた。 結論 棄却 → 控訴 判旨 技師長からのパワーハラスメントに関する認定事実1 技師長からの退職勧奨に関する認定事実2 本件病院関係者からの退職強要に関する認定事実3 の出来事による労働者の心

          九州惣菜事件③(平成30年3月1日最高裁第一小法廷)

          概要 会社を定年退職した従業員が、会社に対し、主位的に、会社との間で再雇用契約を締結したのと同様の法律関係が成立しているとして、退職前の賃金額の8割の賃金の支払いを求め、予備的に、会社がした再雇用契約へ向けた提案は著しく低廉で不合理な労働条件の提示であり不法行為を構成する旨主張して損害賠償を求め、控訴審が原判決を変更し予備的請求を一部認容した事案において、上告した事案。 結論 棄却、不受理 判旨 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民事訴訟法31

          九州惣菜事件②(平成29年9月7日福岡高裁)

          概要 会社を定年退職した従業員が、会社人に対し、主位的に、会社との間で再雇用契約を締結したのと同様の法律関係が成立している旨主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、平成27年4月から判決確定の日まで毎月15日限り退職前の賃金額の8割の賃金の支払を求め、予備的に、会社が、再雇用契約へ向けた条件提示に際し、著しく低廉で不合理な労働条件の提示しか行わなかったことは、従業員の再雇用の機会を侵害し、不法行為を構成する旨主張して、損害賠償を求めた事案の控

          九州惣菜事件①(平成28年10月27日福岡地裁小倉支部)

          概要 会社を定年退職した従業員が、会社にに対し、主位的に、会社との間で再雇用契約を締結したのと同様の法律関係が成立している旨主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、平成27年4月から判決確定の日まで毎月15日限り退職前の賃金額の8割の賃金の支払を求め、予備的に、会社が、再雇用契約へ向けた条件提示に際し、著しく低廉で不合理な労働条件の提示しか行わなかったことは、従業員の再雇用の機会を侵害し、不法行為を構成する旨主張して、損害賠償を求めた。 結

          医療法人明成会事件(令和1年8月29日大阪地裁)

          概要 内科、消化器内科及び糖尿病内科の診療所を経営する医療法人の従業員であった従業員が法人の行った解雇が無効であり、又は契約が更新されているとして、法人にに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるともに、未払賃金及び遅延損害金の支払、また、法人が上記解雇又は更新拒絶により故意に従業員の権利ないし法律上保護に値する利益を侵害したとして、不法行為に基づき、治療費及び慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた。 結論 一部認容、一部棄却 判旨 医療法人は,元従業

          賃金体系の変更を理由とする随時改定

          特に難しいことではないが、随時改定に関する問い合わせはかなり多い。 遡及支払いのケースや、賃金体系の変更を理由とするケースに戸惑いがあるのだろう。 たとえば、 (1)固定的賃金が上昇したものの、超過勤務手当等の非固定的賃金が減額したために結果的に2等級以上報酬月額が下がった場合、随時改定の対象となるか。 答:固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはならない。 当然のことと言えば簡単だが、随時改定の契機となった原因が「増加

          孝生社大阪老人介護事件(令和1年8月30日大阪地裁)

          概要 会社との労働契約に基づき会社の運営する老人ホームで勤務していた従業員らが、会社に対し、 従業員Aにおいて、 〔ア〕会社による夜勤の割当回数の減少につき債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求 〔イ〕賞与の一部不支給につき未払賞与請求又は債務不履行若しくは不法行為に基づく損害賠償請求 〔ウ〕年次有給休暇に対する賃金未払につき賃金請求又は債務不履行若しくは不法行為に基づく損害賠償請求の合計及び遅延損害金の支払 従業員Bにおいて、 〔ア〕時間外労働に係る割増賃金請求 〔