社労士的就業規則の作り方 12
鹿児島で社労士をしています原田です。
就業規則のことばかり考えて、眠れぬ「昼」を過ごしている方の一部に好評な就業規則の作り方です。
ここでは厚労省モデルを使って、社労士が就業規則に対してどうアプローチするかを案内しています。
第4章 労働時間、休憩及び休日 第24条
有給の時間単位付与について
年次有給休暇のうち、時間単位で付与する場合の規定です。
時間単位付与自体が、使用者の義務でも労働者の権利でもありませんので、双方が合意して協定を締結した場合に限定される規定です。
そのため、最初に労使協定に基づくものであることを明記しています。
法律上も5日に限定していることに留意する必要がありますし、1時間単位でなければ取得できません。また、5日の付与義務にも算定されません。
これらの縛りが無い場合に、どうなるかというと、
毎日自動的に10分取得させたことにして、年間所定労働日数が240日だとすると、2400分がいつのまにか消化されます。
2400分=40時間なので、1日8時間の所定労働時間の場合は、5日間が知らない間に消えるというインチキができるわけです。
これが1時間取得だと、所定労働時間を8時間→7時間にする時短によって、この部分を有給に充てると、240時間を有給に取ったことにすることができます。所定労働時間が8時間であれば、
240時間=24日なので、時短ですべて有給を消せるという悪意ある運用が可能になります。しれっと休憩時間が1時間増えてたりして、終業時間が1時間延長と合わせると、実態が何も変わらないまま、有給を全て消せる悪用ができます。
恐らくこれに事前に気付いたので、5日上限、1時間単位以下不可、5日付与義務に入れないという縛りをかけた上で、労使協定で定めるという用心までしてあるわけです。
この規定を入れる場合は、(2)に要注意です。
モデルの解説に書いている、所定の端数分は切り上げる考え方が採用されるので、短時間就労者がいる場合は、モデルのように記載するか、端数を切り上げるように記載している方が、違法な運用をさせないために望ましいでしょう。
産前産後休業について
労基法第65条の産前産後休業に関わる規定です。
この規定は、労基法上の最低基準のままなので、これ以上踏み込む話はありません。
産前産後休業や第27条の育児時間は、育児介護休業法ではなく、労働基準法の話なので、育児介護休業規定ではなく就業規則に記載しています。
個人的にもその方がいいと思います。
ここに挙げている部分は、社労士目線で作る時の話であり、モデル規則の解説に書いてあることには、あまり触れていません。併せて参照して理解することが必要です。
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