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休業されている経営者の方は雇用調整助成金をすぐに申請しましょう。1人当たり8330円/日を助成してもらえる可能性が高いです。

まず、大枠では経産省の以下のサイトから貸付や融資を含めて様々な種類の支援策の案内がなされています。複雑過ぎて読む気がしない、即効性が無いよ、貸付じゃないかなど、多くの皆さんが不満を訴えている部分はあるかと思いますが、この支援策を大変な状況の中で必死に進めてくれている方達がいることに感謝しかありません。

終息の時期が見えないこの状況下でどう対応するべきなのか、何を利用して耐えしのぐ必要があるのか。もちろん現金給付や何かしらの補償、各業界内での助け合い、寄付など即時性があり安心できる材料が出てくればそれに越したことはありません。

しかし、ただ待つだけではいたずらに時間と金銭的負担が増えていってしまいますよね。

そこで、飲食店やイベント、ライブハウス等を含めた休業を余儀なくされている経営者の方は”雇用調整助成金”の申請手続きを早急に近くのハローワーク等へ行ってみてください。

雇用調整金の概要に関して

現在のCOVID-19の影響に伴い以下のように特例措置が拡大されています。
随時更新されているので上記を必ず事前にご確認ください。

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少し具体的に見てみましょう。今後さらに拡大される可能性がありますが、金銭的なポイントとしてはCOVID-19以降で4月1日より以下4点が重要な変更点です。

1. 支給の限度日額: 100日/年
 → 100日 + 4月1日から6月30日まで = 100日 + 91日 = 191日/年
2. 助成率:2/3(中小企業)、1/2(大企業)
 → 4/5(中小企業)、2/3(大企業)
  解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業)

3. 対象者:雇用保険被保険者が対象
 → 雇用保険被保険者でない労働者も対象に含める
 4. 計画届け:2020年1月24日〜2020年6月30日まで
 → 計画届けの事後提出を認める

ここで2について注意が必要な点があります。基本手当日額の最高額は8,330円となりますので、実際の金額の計算方法としては以下のようになります。

- 前提条件
企業A:前年度の賃金総額 25,000,000円、平均雇用被保険者数 6人、年間所定労働日数 250日、休業等協定書に定める支払い率 80%、解雇有り中小企業

企業B:前年度の賃金総額 25,000,000円、平均雇用被保険者数 10人、年間所定労働日数 200日、休業等協定書に定める支払い率 80%、解雇無し中小企業

- 助成金額の計算
企業A平均賃金額 = 25000000 / 6人 × 250日 = 16,666円
企業A基準賃金額 = 16666 * 80% = 13,332円
企業A基本手当日額 = 13332 * 4/5 = 10,665円

企業B平均賃金額 = 25000000 / 10人 × 250日 = 10,000円
企業B基準賃金額 = 10000 * 80% = 8,000円
企業B基本手当日額 = 8000 * 9/10 = 7,200円

上記のような結果となりますが、基本手当日額の最高額は8,330円と規定されていますので、最終的には以下の金額で確定されます。

- 基本手当日額
企業A:10,665 >8,330となるので8,330円
企業B:7,200 <8,330となるので7,200円

これで手当の日額が確定しますので、企業Aの場合休業日数×8330円/人、企業Bの場合休業日数×7200円/人が支給されます。

あとは、各企業において休業等協定書に定める支払い率に応じて従業員の方にお支払いしてあげてください。後日、こちらの金額が指定の口座に振込まれます。

一ヶ月の合計金額は月間延日数(人・日)×基本手当日額となります。
例えば25日/月、勤務の従業員が10名いる場合には25×10×8,330 = 2,082,500円が助成されます。もちろん給料の一部にしかなりませんが、多少なりとも助けになるのではないでしょうか。

実際の申請手続きについて

大前提として
企業もしくは個人事業主が雇用保険の適用事業主であること。
その他の細かい条件はこちらをご確認ください。
今回は様々なシチュエーションが想定されるのですが、純粋に休業しており従業員、スタッフへの賃金の支払いが苦しいという事業者の方にフォーカスしています。それでは詳しく申請に必要な書類を見てみましょう。
(※4月10日付で以下のように簡素化されています)

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ここから先は本当に申請する気があり、書類を集める時間を買いたい人だけお願いします。必要な書類を一括でダウンロードできるようにしていますので、一気に書き上げて申請しに行きましょう。

必要書類一覧

計画届に必要な書類

・a1_休業等実施計画(変更届) ※事後提出可能
・a2_雇用調整実施事務所の事業活動の状況に関する申出書
 → 確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピー(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票などで可に)
× a3_雇用調整実施事務所の雇用指標の状況に関する申出書 →作成不要に
× a4_休業・教育訓練計画一覧表 → 作成不要にeas3として提出可

計画届時の確認書類

・休業協定書
・労働者代表選任書・委任状(※労働組合がない時)→ 委任状は不要に
・会社案内
・登記簿謄本 →中小企業の人数要件を満たせば不要
・労働者名簿
・損益計算書・総勘定元帳
・労働条件通知書・就業規則・給与規定などの所定労働日や時間、休日、賃金などの確認ができる書類
・派遣労働者がいる場合は派遣先管理台帳

支給申請時に必要な書類

・eas1_休業等支給申請書
・eas2_雇用調整助成金 助成額算定書
・eas3_休業・教育訓練実績一覧表
・c1_支給要件確認申立書
・eas7_支給申請確認書

支給申請時の確認書類

・eas4_労働保険確定保険料申告書(前年度)→ 不要に
・eas5_出勤簿、タイムカード、シフト表等 → 手書きのシフト表可
・eas6_賃金台帳 → 給与明細でも可

上記の書類をこちらに1つにまとめてありますので、以下よりダウンロードして、申請をしてみてください。この厳しい状況をまずは乗り切リましょう。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などはMFクラウドfreeeなどでも出力できますので、ご利用の際はそちらからどうぞ。

最後におまけ

こちらは東京都だけですが、中小企業の従業員の方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資です。100万円を5年間実質無利子(1.8%の利子は全額東京都が負担のため)で借りられるので、他で借りるより全然良いのではないかと思います。

1. お勤め先の会社等が次のいずれかに該当している方

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2. 現在の勤務先に6か月以上勤務し、現住所に3か月以上居住している方であって、 勤務先、現住所のどちらかが東京都内にあること
3. 年間収入(税込)が800万円以下の方
4. 住民税の滞納がない方
5. 借入金の使途が生活の安定のためであって、返済の見込みのある方

申請に必要携行品
・源泉徴収
・保険証(勤続年数確認。国民健康保険の場合は過去の源泉徴収票か、給料明細が必要)
・免許証もしくは写真付きのマイナンバーカード
・印鑑

上記の内容で労金の窓口で申し込み。5日以内に審査となります。

それでは、この状況を乗り越えてまた外で遊び回れる日が来るまで助け合いながら頑張りましょう!

読んでいただきありがとうございます。いただいたサポートは今後の芸術性を社会に浸透させていくための活動資金に使わせていただきます。