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受胎調節実地指導員の資格を手に入れて

みなさま、とても遅い挨拶となってしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします!
今年は新年早々、お祝いの言葉をオープンにするのもはばかれる始まりとなってしまいましたが、自分たちができることを少しずつ積み重ねて前へ進んでいきたいですね。

さて、タイトルの通り、私ごとですが、受胎調節実地指導員の資格を取得しました。

「受胎調節実地指導員ってなによ?」と皆さんの言葉が聞こえてきます。

受胎調節実地指導員とは、母体保護法にて定められている国家資格の一つです。

母体保護法には下記のように明記されています。

(受胎調節の実地指導)
第十五条 女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80120000&dataType=0&pageNo=1

(受胎調節指導のために必要な医薬品)
第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80120000&dataType=0&pageNo=1

ようは、女性のライフステージに合わせて、科学的根拠に基づいた避妊方法や性感染症予防をお伝えしたり、出産を計画的に指導したり、受胎調節をすることのできる資格です。

私は生きていく上で、もっと早く知りたかったということが少しでもないように、様々な情報を啓発したいと思い、看護師になりました。

その上で、この”受胎調節実地指導員”という資格は、女性にとって必要な情報を確実に伝えていくことができると思っています。

「妊娠してしまったかもしれない。でも、私は産めるんだろうか。お母さんになれるんだろうか。パートナーにはなんて伝えればいいの。」

「いつもと違うと思う、自分のおりもの。もしかしたら病気かもしれない。でも誰にも相談ができない。病院に行けばいいの?どうすればいいの?」

「生理の前にイライラして、家族にいつも当たり散らしてしまう。でも、どうすることもできない。本当は怒鳴りたくないのに。なんでいつもこうなんだろう。」

どこかで、誰かが苦しんでいる、悩んでいる自分の身体のことについて、一緒に考えていき、正しい情報をお伝えしたいです。

科学的根拠に伴った知識をさらにアップデートし続けて、どうしたら伝えていけるか試行錯誤しながらも前へ進む一年にしたいと思います。

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