労働基準法 問114
〔問題〕
使用者は、労働者名簿を、労働者の死亡、退職又は解雇の日の翌日から起算して3年間保存しなければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832862954.html
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使用者は、労働者名簿を、労働者の死亡、退職又は解雇の日の翌日から起算して3年間保存しなければならない。
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