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労働基準法 問170

労働基準法 問114

3か月前

労働者名簿

2か月前

労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点 ・事業所ごと 1 労働者の氏名 2 生年月日 3 履歴 4 性別 5 住所 6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可) 7 雇入れの年月日 8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 9 死亡の年月日及びその原因

従業員がいるなら、必須の帳簿 ・年次有給休暇管理簿   +                     *労働基準法  法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)   ・健康診断個人票   *労働安全衛生法 合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。

労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。 事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。 その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」 1 「労働者名簿」 2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」 3 「賃金台帳」 これは、従業員を雇用していれば、必須です。

【タイムカード】法定三帳簿とは?

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【雇用保険被保険者資格喪失届】退職する従業員に貰った『退職願』に書いてある退職年月日よりも前の日に退職することになった場合、『退職願』を添付せず、実際の退職年月日を記載した『労働者名簿』を添付して手続きをして下さい。その方が手続がスムーズにいくと思います。