加藤光大 2024年1月7日 04:24 勝つべしリーチ昔、多くの講師や受験生が知っていた。家族通勤別居子女臨時1か月後に、改正で「住宅手当」が加わり、完璧ではなくなってしまった。 #社会保険労務士試験 #社労士受験 #割増賃金 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート