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労働基準法 問84

〔問題〕
使用者は、労働基準法第37条第1項ただし書で規定する「割増率を引き上げた率で計算した割増賃金を支払うべき労働者」に対して、労使協定により、当該割増賃金の支払に代えて、年次有給休暇等の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えることを定め、当該労働者が当該休暇を取得したときは、所定の率で計算した割増賃金を支払うことを要しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12827659628.html


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