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労働基準法 問150

〔問題〕
1か月に60時間を超える時間外労働(深夜業を含まないものとする。)を行った労働者に対して割増賃金を支払う場合には、当該労働者が代替休暇を取得していないのであれば、60時間までの時間外労働の時間については2割5分以上、60時間を超える部分の時間については5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809192.html


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