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労働基準法 問139

〔問題〕
1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うことができ、賃金の一部を控除して支払う場合にも、その控除した額について、同様に端数処理をすることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12840853138.html


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