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【開催報告】障がいのある人たちの表現活動を守る著作権セミナー

開催日:2024年1月25日(木)10:00~12:00
会場:吉城山ゆり園 地域交流棟「かっこうの森」
   (岐阜県高山市国府町宇津江440-1)
参加者:合計29名(現地参加19名、オンライン10名)
講師:TASCぎふ(岐阜県障がい者芸術文化支援センター)
対象:障害のある人たちの表現活動に係る方、関わりたいとお考えの方
共催:HIDAともにフェス、TASCぎふ(岐阜県障がい者芸術文化支援センター)、認定NPO法人まちづくりスポット
協力:社会福祉法人 飛騨慈光会


第一部 著作権セミナー

障がいがあり自分の作品を自分自身の力で世に発表できない人達のために、作品を発表したり、グッズとして販売するためのお手伝いを第三者がする場合、どのような配慮をし、関わっていけば良いのか。そのような悩みから企画されました。

当日は、多くの福祉事業所のスタッフさんや支援学校の先生、作家活動をされている方、イベント企画をする方など様々な方の参加がありました。講師のTASCぎふ武藤弘明さんからは、著作権と著作者人格権のちがいや基礎的知識が紹介されました。

作品には作者(著作権)の権利があります。

誰かが絵を描けば、その絵ができた瞬間に描いた人がその絵の著作権を持つことになります。画材の提供や作品が作られた場所は、著作権の帰属とは関係ありません。著作物を利用する際には、その都度許諾を得ることが必要です。

「著作物利用許諾契約書」を作成するにあたって、ケース毎にスタッフ間で吟味することが重要であると強調され、内容としては、1)著作物を特定する2)著作物の使い方を明示する3)著作物使用料の算定方法を特定する4)表示をつけることを著作物利用者側に義務付け(©著作者 制作年など、©は「著作権を表すCopylightの頭文字をとったもの)があげられました。

質疑応答の時間には、様々な質問が出ましたが、講師は、ケースバイケースであることが多く、一つ一つ吟味しスタッフ間で共有することが大事と回答。一番問題なのは、本人が自分の作品がいつどこで展示されているか分からない状態であるため本人が理解出来る契約が必要になってくる。

第2部 交流会@かっこうの森

事業所間の交流会が少ない中で、開催された貴重な交流会。それぞれの事業所でアート部門を担当しているスタッフが日頃の課題感や問題意識などを共有することが出来ました。「清流の国ぎふ」文化祭2024に向けた協働についても共有されていたことが印象的でした。