消費税率が7.8%に引き上げられましたね


皆さんご承知のとおり2019年10月1日より消費税率(標準税率)が6.3%から7.8%に引き上げられました。

何を言っているのだろう?と感じられる方もあることでしょうが、新消費税率は7.8%です。

国税庁タックスアンサー「 消費税及び地方消費税の税率


消費税を負担する消費者目線では「消費税(標準税率)は10%」で何の問題もないことですが、税法の仕組みとしては

〇 消費税は消費税法に基づく国の税金で、税率7.8%の税
〇 地方消費税は地方税法に基づく都道府県の税金で、税率は消費税額を課税標準として税率22/78の税

という別の税金です。その合計税額を本体価格に対してみると、10%になる(なるというか、10%になるようにした、)ものです。

たいていのレシートには、〔内、消費税等 〇〇円〕というように、「等」という表記がされているところですが、これは正確には〔内、消費税及び地方消費税の合計 〇〇円〕が内訳であるところ、邪魔くさいので「消費税等」で済ませているのですね。

このように消費税と地方消費税は法律が異なる別の税金ではありますが、実際の税務実務で、課税事業者は預かった税額を帳簿上別々に分けて管理しているのか?地方消費税は都道府県に申告納付しているのか?というとそういうわけではありません。課税事業者は管理上は消費税と地方消費税を分けずにまとめて一つの勘定で処理していますし、申告及び納税は「消費税及び地方消費税の(△△)申告書」として所轄の税務署に対してまとめて申告・納付しています。

そして納付された金額のうち、消費税についてはそのまま国の歳入となりますが、地方消費税は国の歳入とはしないで、予め決められている配分ルールの計算をして、国から各都道府県に払い込まれ、各都道府県の歳入となります。

この配分はややこしいので総務省の説明資料を参照ください。


実際上この仕組みを覚えることで何に役立つかと言えば、「国の税収内訳」などの資料出てくる「消費税収」は、7.8%の国税である消費税のことなので、それだけではなく、地方の税収としての「地方消費税収」も合わせたところの税収が10%の「いわゆる消費税」の全体の数字なる。ということや、2.2%部分の地方消費税については、ややこしい配分計算をするものの、大枠としては各都道府県で必要な社会保障費や人口等の消費に相関する基準で各都道府県に割り当てられていて、国税よりも応益者負担の性質が強い構造になっている。と理解することができる点が挙げられます。










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