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餌を与えないで?😹

年内最後のどうぶつ基金さんからのお知らせです。
沖縄県議会におけるノラ猫へのえさやり禁止条例の決議に対し、反対署名活動参加のお願いです。

沖縄だけではありませんね~(=^..^=)ミャー💖


北九州門司地区でも老松公園などには未だ、「猫にエサを与えないで」という張り紙を見ます。公園などでは、排泄物や、食べ残しの後始末等々大変であることは判りますが、其れ等の問題はまた、地域全体の問題として、又、ボランティアの協力などで定期的清掃等々行う事と、啓蒙活動による置き餌などへの注意喚起徹底等により、解決できる問題ではと思います。その上でTNRなどの保護施策をとっていけば環境も保たれるのではと思います。
外猫、街猫、野良猫の排除につながる様な貼り紙は命の軽視にもつながりかねないとも言えます。小さな命、弱いものたちを育むことから得られることもたくさんあるのではとも考えます。一日も早く共存できる地域となる事を願っています。

どうぶつ基金さんから

―note change.org.署名は下記からお願いします。
公益財団法人どうぶつ基金より、沖縄県の餌やり禁止条例の削除に関する要望書の提出と署名活動が行われます。沖縄県知事及び県議会に対して、「沖縄県条例(案)から13条ノラ猫への餌やり禁止条例を削除してください」
という要望書が提出されます。

ぜひ、こちらより$$dearname$$のご署名をいただけますよう、お願い申し上げます

 オンライン署名 · 沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください · Change.org
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
 
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
 
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等、透明性も欠如しています。
 
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます
 
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。
 
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください。
沖縄県に問い合わせたところ、本条例案は2月議会で決議され、6月より実施されるとのことです。時間がございません。
年末のご多忙な時期に、このようなお願いをして申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。
 
公益財団法人どうぶつ基金
理事長 佐上邦久

こちらからchange.orgの電子署名をお願いします。

私ども、小さな力ですが愛護活動に携わっているものとして、基金さん等々の大々的活動をお知らせする事も、動物愛護の現状を知って頂く啓蒙活動の一環として、大切な事と考えています。来年も、引き続き折に触れて、この様な活動もご紹介して参りたいと考えています。


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