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創作の「表現の自由」について。


今、選挙やSNSで話題になっている「表現の自由を守る」というのは、明治時代から曖昧な定義のまま放置された古い刑法175条と一部の人のクソでかボイスによって「ダビデ像やミロのヴィーナス、裸婦像ならOK、それ以外は何でも検閲・禁止対象」(「流血・暴力表現は徹底排除」も似たような運命)のような事態を避けようという意味です。価値観の狭窄は文化も高度なリテラシーも衰退させます。表現規制の話に関する「高度なリテラシー」というのは教科書などには明記されておらず、人々の間でそれぞれの方法で共有されてきました。時々それを共有してない人が「被発見事故」を起こしたり、一部の排他的思想の人の声が大きかったりするので、遂に国会で問題視されたというわけです。

しかし、国会はいつも正しい判断をするとは限らない。ここでの「正しさ」とは「時代や状況に適していること」。国会議員は物事の背景や過程をきちんと理解して議論しなければならず、議員の持つ価値観=国民の価値観と見なされます。物事の流れを変えたいなら、まず投票して同じ価値観の議員を送り込む事が重要と言えます。

つまり若者が投票しなければ、お年寄りの意見ばかりが罷り通る古い価値観だけの国会になります。現実がそうです。私達自らが新しい風を送り込まなければ、

「若者のターンは永遠にやってきません」。

https://www.huffingtonpost.jp/amp/entry/story_jp_5dfc7796e4b0843d35f99654/


そもそも、刑法175条の定義自体はかなり曖昧で、

「それは芸術かどうか、文化的価値があるか?」

を警察が毎回判断しないといけないっておかしいと思いませんか??

https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20151025-00050798

「芸術」や「文化的価値」って専門家か民衆、後世の人々が決めるもんだと思ってます…
「芸術か、文化的価値ありか」の判断というのは明らかに警察の仕事の範疇を超えてます。警察が判断=露出狂と同列扱いされてるようなものです!!

露出狂はこちらの意思に関係なく向こうから狙ってやってきますが、本や絵、映像作品は「被発見事故」か本人の意思でなければ入手出来ません。大した違いです。現代の司法判断例を突き詰めると、みんな大好きコ○ケもオタク系サブカルチャーも、お気に入りの絵師さんが描いてる薄い本も、映画やゲームのアレやソレも、「嫌悪する人達」に発見・告発されたら誰でも犯罪者にされてしまいます…。

なぜ、一部の人はそこまでして人間の三大欲求のひとつである「性欲」に繋がる要素を嫌悪し排除したがるのか??
それらを規制したところで犯罪者の数が減少するというエビデンスは無いはずです。価値観の相違としか言いようがありません。

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