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M&Aの分類_株式譲渡_M&A法務百科>企業法務大百科

会社は株主によって所有されているとよくいわれますが、この意味は、
「株主総会において会社の基本的事項が決せられる」
ということからきています。

そうすると、
「会社の経営権が誰に帰属するか」
は、
「株主総会において議決権を行使できる者はだれか」
という点に帰着します。

そこで、
「株式を譲渡することを通じて、会社支配権の最も根幹となるべき議決権をM&Aの買手に移転させ、ある会社の経営権を他の会社に譲り渡す」
という取引を、M&Aの形態の1つとして整理することができます。

株式譲渡という単純な法的構成によりM&Aを実現することの特色は、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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