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特定原付はじめました

特定原付を手に入れたのですが、実際に乗るための手続きやルールについての情報が世の中に乏しく、いろいろなサイトで調べて情報を集めてようやくちゃんと乗れるようになった経験から、ここではそれらをまとめて記事にしておこうと思います。特定原付を手に入れたけど乗りこなせていない人や、これから手に入れようとしている人、シェアライドで利用しようとしている人など、特定原付ライダーのみなさんのお役に立てれば幸いです。

そもそも特定原付とは?

正式名称は「特定小型原動機付自転車」。2023年7月の道路交通法改定で新しく登場した乗り物です。原付と同様にアクセル操作で加速し、最高速度は20km/hです 。運転免許は不要で16歳以上なら誰でも乗れます。

2023年時点で存在する特定原付には、自転車型とキックボード型の2種類があります。いずれも原付と同様にナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要です。

自転車型とキックボード型 (イメージ)

なお、特定原付の登場によって従来の原付は「一般原付」という呼び方に変わりました。ただこの呼び方はまだあまりなじみがないと思いますので、この記事では一般原付のことを単に「原付」と呼ぶことにします。

原付だけど、原付じゃない

特定「原付」という名前の通り、基本的には原付なのですが、ルールとしてはどちらかというと自転車に近い "ハイブリッド" な新しい乗り物です。

  • 原付はヘルメットの着用が義務付けられているが、特定原付は自転車と同様に努力義務

  • 原付は運転免許の取得が必要だが、特定原付は不要

  • 原付は一方通行に従う必要があるが、特定原付は自転車が許可されている場合は逆走できる (ただし原付の逆走が許可されている一方通行もある)

  • 原付は車両通行止めや原付通行止めの道路に進入できないが、特定原付は自転車が許可されている場合は進入できる (ただし原付の進入が許可されている車両通行止めもある)

  • 原付は自転車レーンや自転車道を通行できないが、特定原付は通行できる

原付と同様に歩道の走行はできません。またルールに違反した場合の罰則も基本的に原付と同等の扱いになっています。毎年納める軽自動車税も原付と同じ金額です。ただしナンバープレートは原付のそれよりも小さい専用のものとなっています。

6km/hモードについて

特定原付の中には、最高速度を6km/hに制限するモードを搭載しているものがあります。このモードは法律的には「特例特定小型原動機付自転車」と呼ばれており、特定原付とは一部異なるルールが適用されます。この違いを理解するのはなかなか大変なので、別の記事で詳しく紹介します。

原付を置き換える乗り物になるか?

原付より10km/h速度が落ちるものの、チョイ乗り目的では圧倒的に便利な特定原付。速度を取るか利便性を取るかでどちらを選ぶかが決まるのではないかと思います。お互いにうまく共存し続ける可能性もありますが、もしかしたら原付は淘汰されて20km/hの特定原付と60km/hの原付2種のみになるかもしれません。免許も不要なので心理的なハードルも低そうですね。ただ2025年以降も原付1種を存続させる動きもありますし、特定原付が普及せずに原付が生き残る未来も…?


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